安全運転管理者制度について
安全運転管理者制度とは、道路交通法で定められた制度です。
一定の台数以上の自動車の使用者
※使用者・・使用権限を有する者、一般的には会社の代表者等
安全運転に必要な業務を行わせるため、その自動車を使用する本拠ごと(事業所単位)に、「安全運転管理者」を選任しなければなりません。
安全運転管理者選任を必要とする台数
○乗車定員11人以上の自動車1台以上
○その他の自動車5台以上(自動二輪車は、0.5台に換算)
○20台以上
の自動車を使用する場合は、安全運転管理者とは別に「副安全運転管理者」の選任が必要です。
安全運転の確保は、事業所が社会に対して果たすべき責任です。
事業活動においては、自動車は必要不可欠です。利便性がある一方、大きなリスクも併せ持っています。
こうしたリスクを未然に防止するため、日ごろから安全な運転の確保について配意することは事業所の社会的責任です。
詳しくは、米子警察署交通第一課までお問い合わせください。
連絡先:0859-33-0110