近年、全国各地で地震や津波、集中豪雨や大型台風などの災害が多発しており、県内で大規模な災害が発生した場合に県議会として何をすべきか、議会や議員の責務、役割や行動についてルール化しておく必要がありました。
そのため、鳥取県議会では平成28年12月に「大規模災害時における議会の災害対応マニュアル」を策定し、平成29年6月には同マニュアルに基づいて議会安否確認システムを導入しました。
また、同年10月には正副議長の初動対応をより明確化するため同マニュアルを見直しました。
大規模災害時等における議会の災害対応マニュアル(PDF705:KB)
平成24年7月に制定した「鳥取県議会基本条例」では、議員の政治倫理に関して、県民の代表として高潔性と公正性の保持を議員に義務付けるとともに、新たに規定を設けることとしています。
鳥取県議会では、この趣旨に沿い、議員としての責務や守るべき行為規範などを定め、政治倫理の確立を図り、公正で民主的な県政の発展に寄与するため、「鳥取県議会議員の政治倫理に関する条例」を平成25年2月定例会で制定しました。
鳥取県議会議員の政治倫理に関する条例 (PDF:約116KB)
また、平成25年1月23日(水)から2月18日(月)まで、条例案についてパブリックコメントを実施し、御意見をいただきました。ありがとうございました。
その概要と県議会の考え方は、次のとおりです。
鳥取県議会議員の政治倫理に関する条例案に対する県民からの御意見の概要と県議会の考え方(PDFファイル:98KB)
県民に理解され信頼される議会づくりのために、議員には政務調査費の使途について、透明性の確保と説明責任を果たすことが求められています。
議会では、従来からある「政務調査費の使途に関するガイドライン」を県民の目線で見直し、より具体性があり、一覧性をもったものに改正しました。(平成19年4月1日施行)
平成23年10月には、交通費の実費原則の取扱いの徹底を盛り込むなど、ガイドラインの修正を行いました。
平成25年4月には、人件費充当額の上限の設定を盛り込むなど、ガイドラインの修正を行うとともに、その名称を「政務活動費の使途及び支出手続に関する指針」に変更しました。
平成25年10月には、証拠書類について、書籍の場合には書名などの詳細を記載することなど、ガイドラインの修正を行いました。
公益通報者保護法の施行を踏まえ、県では通報窓口その他公益通報の処理に関する「公益通報処理通則要綱」を定め、平成18年4月1日から施行しています。
議会では、この通報の対象となる行為として、新たに「議員の個別の行為に関するもの」を加えた、「県議会議員の個別の行為に係る業務改善ヘルプライン要綱」を制定しました。
(平成19年1月1日施行)
県民に信頼される議会を目指し、議員が本会議や委員会等で登庁する場合の費用弁償について、見直しをおこないました。
- 定例会開催中の休日については、原則不支給としました。(平成10年4月~)
- 自宅からの距離に応じて、一定金額を支給する方式から、実費支給に改めました。(平成17年4月1日~)
議員の海外視察については、効果的な視察の実施や視察結果の県政への反映等を図るため、平成19年度から次のとおり見直しを行っています。
- 視察する議員の会派別の割当て、期数制限の撤廃
- 支度料の支給廃止
- 本会議場での調査結果の報告
- 視察を希望する議員による調査目的の明確化(代表者会議に諮問)
また、平成28年度から、北東アジア地域等への航空旅行の場合は、上級エコノミークラスの旅客運賃を上限とし、それ以外の地域でもビジネスクラスの旅客運賃を上限とするよう改めました。
議会では、県財政の厳しい状況を踏まえ、条例により、平成14年度から報酬の削減措置を実施。平成28年度末で終了しました。
- 報酬削減措置(H14~H28)
議長 ▲7%、 副議長 ▲6%、 議員 ▲5%
地方自治法の法定定数に対する条例定数の割合の全国状況などを勘案し、議員定数「38人」を3人減とし「35人」としました。
(平成23年4月10日施行)
平成24年度から広報紙「とっとり議会だより」を発行しています。
「とっとり県議会だより」はこちらからご覧いただけます。