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係長級専門的スタッフ職に係る交渉の概要

1日時  平成20年3月7日(金)午後3時~5時5分

2場所  第2会議室

3 出席者  知事部局:伊澤職員課長、萬井給与管理室長補佐、難波主
            幹、山田主事、小谷福祉保健課課長補佐

       県職労:片山執行委員長、山中書記長河津書記次長 他9名

4概要

県:本年2月7日に提出した「係長級専門的スタッフ職の設定について」の考え方を説明させていただく。

平成17年度末に18年、19年の2年間をかけてわたり廃止後のポスト整理をするということで労使合意のもと検討してきたが、組織の観点からだけでは必ずしも十分な整理ができないと認められる職を職務能力面からの評価や配置所属における業務や役割の実態などの整理に基づき、係長級の専門的スタッフ職を人事任用により設定するものである。

平成20年度組織査定ベースで行政職と比べて係長以上の割合が一定程度乖離している職種のうち、職種自体少人数で、配置の実態も分散されている特定所属の専門性が高いスタッフ職であることなどの状況を考慮して対象を設定したものである。

該当する職については、

(1)係長級スタッフ職としての役割を十分果たすと認められる者として、高度・専門業務や困難事案などの処理、後輩職員の育成、特定業務での中核的な役割を担うなど、一定の経験年数があること。

(2)直近の公務能率評定の総括評定者における総合評定が「3」以上であり、かつ個別評定項目においても「4」以下がないこと。

(3)職種、職務に対して個別に設定される係長級スタッフ職としての役割を果たすために必要な業務能力・実績の水準を有していると認められること。

をすべて満たす者の中から任用を行うこととしたい。

これはあくまで目安であり、具体的な任用基準はないが、職員として求められる公務員像として示されている人材育成指針や公務能率評定における各職位ごとに示される評定項目、人事異動方針等で求められるものに対する現在の能力を評価し、加えてどのような業務経験、実績を積んできたかなど総合的に判断し、適正な人事管理が保たれるよう運用するつもりである。

組合:「一定の目安」として整理されたもので、厳密な基準として取り扱うものではないという理解でよいか。

県:あくまで人事任用に関する目安であり、具体的な基準は作成できない。とはいってもイメージがわかないという組合の要望から、「目安」を整理したものである。実際の任用に当たっては、他の職種との均衡を考慮しながら、所属長からの意見を聞きながら判断しており、所属で判断する際の目安として考えていただきたい。

組合:他の職種との均衡とは行政職の事務職だけを考慮しているのか。

係長級任用は35歳を基準とするといったことを記載した書類を見たが、事務職における平均的な係長級昇任の状況はどうなっているか。

県:事務職以外にも、技師等も含めた行政職との均衡を考慮した。

わたり廃止後の職位任用については、今まで以上に能力を重視して進めてきているところであり、何歳で係長に昇任するといった一律の取り扱いは行っていない。ただし、現実としてポストにも限りがあり、結果として、19年4月発令の状況で、最も早い昇任で34歳の職員がいる。平均をとると38歳前後だろう。

所属ごとで考え方がバラバラでは困るので、過去の昇任年齢の結果も一定の参考とはなると思う。

昨年11月に示した人事異動方針には、昇任の基準として35歳という年齢は示していない。「昇任の年齢は特に設定しない」としか記載しておらず、あくまで平成19年4月の実績として、平均で38歳、概ね35歳以上で昇任しているという実績を挙げているだけである。

組合:経験年数は、どれくらいあればいいのか。

県:先ほども申し上げたとおり、専門的な職務能力や勤務実績の的確かつ厳正な評価、認定に基づく任用であり、何年従事したら係長昇任といった基準はない。ただし、平成19年4月の実績から考えれば、大卒で12~13年経過したくらいから検討対象となってくるだろう。

組合:係長級専門的スタッフ職の職名はどのようになるのか。

県:看護主任などと同様に、最後に「主任」を付けることで検討している。理学療法士であれば理学療法主任となる予定である。

組合:任用基準はないとしても、今回示された目安により任用されるとなると、組合員にとっては給与の格付けに差が生じることとなり、労働条件に関係してくると思うが、これは交渉事項になるのではないか。

県:交渉事項だとは言い切れない面もあると思うが、勤務条件にまったく関わりないとも言えない、グレーな部分である。

組合:目安のなかで『個別評定項目においても「4」以下がないこと』と断定してあり、目安というよりは、絶対条件のように見受けられるが、今年度の公務能率評定において、所属長がこの考え方を前提として評定を行った訳ではないのではないか。

県:評定結果のいずれかの部分に「4」があるということは、係長級として期待される能力、実績に明らかに達していない部分があるということの判断にもなる。ただし、「4」といっても「4」の中味があるだろう。具体的な評価については、所属長ともコミュニケーションをとりながら判断をすることになる。

組合:評定の前にこの目安が組合に提示していただければよかった。

誤解があったり、評価の見方が違ったり、現場でのやりとりによっては、評価がかわることもある。公務能率評定の補正については、可能としていただきたい。

県:当然、事実誤認等については、合理的な理由があれば修正を認める場合もあり得る。

組合:一定の目安で個々に精査して判断するということなので、その旨で組合員に周知したいと考えている。

組合:係長級職員に求められる能力とはなにか。

県:個々の職種ごとに設定はできないが、担当している業務の専門的知識を十分に身につけている、困難な事案にも対処できる、業務の目的を達成するために自立的に処理できる、組織の一員として業務全体を見渡したマネジメントができるなどの能力が考えられる。

きわめて特殊なことに全て対応できるということは難しいと思うが、少なくとも担当の通常の業務において誰の支援も受けることなく自らの判断で対処できる能力ということである。

組合:専門職であれば、通常、だれもが自己完結できるだけの能力を有している。

県:係長級の能力水準とは、任された領域の責任者としてマネジメントできる力も必要である。

組合:専門職は課長補佐級になることが想定されていないのか。病院局には課長補佐級の職員がいる。

県:スタッフ専門職としての任用の考え方を説明しているものであり、課長補佐級については、昨年6月に行政経営推進課で各職の設置の考え方を示したが、当該職に見合うだけの能力があれば、任用の道がないわけではない。ただし、専門職スタッフ職限定のポストということであれば現在のところ設置していない。

組合:業務内容は病院局とは違うと思うが、組織の中の一員としての働き方は同じではないか。

県:職の設置ということでは、現在はないということであり、将来的に検討しないということではない。組織のあり方は何が正解ということはないものであり、組織がどうあるべきかは別途検討していけばよいと思う。

組合:組織として大きな塊があって、その中で個々の職員が多様なケースに対応をしている。大きな組織であるため、職階に分けたピラミッド型の組織が必要であるとも考える。専門スタッフ職としての課長補佐級の設置を検討していただきたい。

県:見直しは絶えず行っていけばよいと考えている。

組合:病院局と知事部局の人事交流があるが、同様の職位がなければ人事交流が硬直化するのではないか。

県:病院局を含めて職種全体の中で人事異動は考えている。

組合:児童自立支援専門員は係長級スタッフ職に該当しないようだが、同じ福祉職であれば社会福祉主事と児童自立支援専門員を同様に考えるべきではないか。

県:そもそも組織面からポストを整理することが基本だが、それだけでは十分に整理できない職について係長級スタッフ職を整理するものであり、児童自立専門員は組織面から整理するものとして所管部局とも検討、整理したところである。

組合:児童相談所では、係長級の児童福祉主任になれるが、喜多原学園の児童自立支援専門員としていれば係長級にはなれないということか。

県:係長級としての役割を果たせる職員であれば、必要に応じて人事任用を考えていくことになる。どの職場にいるかで有利不利となることはないよう考慮している。

組合:知事との意見交換会の場でも話しに出たが、技術専門職については、組織を管理する力を求められるよりも、現場において重要な能力を発揮してもらうことが多い職であることも、認識しておいていただきたい。

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