防災・危機管理情報


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最新の鳥取県内での届出(大規模小売店舗立地法)

【終了】丸合五千石店|変更1(6-2)|米子市

鳥取県公報第9458号

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  丸合五千石店 米子市福市1676ほか

2 大規模小売店舗を設置している者の名称及び住所並びに代表者の氏名

  株式会社丸合 代表取締役 梅林 裕暁 米子市東福原二丁目19-48

3 変更する事項

  • (1) 店舗の面積

     変更前 2,188平方メートル

     変更後 3,205平方メートル

  • (2) 施設の配置に関する事項

     ア 駐車場の位置

      6の書類に記載のとおり

     イ 駐車場の収容台数

      変更前 151

      変更後 130

     ウ 駐輪場の位置

      6の書類に記載のとおり

     エ 駐輪場の収容台数

      変更前 8

      変更後 60

     オ 荷さばき施設の位置

      6の書類に記載のとおり

     カ 荷さばき施設の面積

      変更前 158平方メートル

      変更後 144平方メートル

     キ 廃棄物等の保管施設の位置

      6の書類に記載のとおり

     ク 廃棄物等の保管施設の容量

      変更前 26.7立方メートル

      変更後 47.7立方メートル

  • (3) 施設の運営方法に関する事項

  ア 来客が駐車場を利用することができる時間帯

    変更前 終日

    変更後 午前7時半から午後10時半

  イ 駐車場の自動車の出入口の数

    変更前 4箇所

    変更後 3箇所

  ウ 駐車場の自動車の出入口の位置

    6の書類に記載のとおり

4 変更年月日

  令和5年8月3日

 届出年月日

    令和4年12月2日

6 縦覧に供する書類

  届出書及びその添付書類

7 縦覧に供する期間

    令和4年1216日から4月間

8 縦覧に供する場所

  鳥取県商工労働部企業支援課、鳥取県西部総合事務所県民福祉局及び米子市経済部商工課

9 意見書の提出

  大規模小売店舗の変更に関し意見を有する者は、7の期間内に、知事に意見書を提出することができる。

届出区分

新設1 <新設>大店立地法施行後に店舗面積1000平方メートルを越える店舗を新たに開店しようとする場合。(法第5条第1項届出)
新設2 <営業中の店舗が新設となる場合>大店立地法施行前には店舗面積1000平方メートルを越えない店舗で営業しているが、増床等により店舗面積が1000平方メートル越える場合。(法第5条第1項届出)
変更1 <変更>大店立地法で届出している店舗が開店した後に変更しようとする場合、及び既存店の第2回目以降の変更。(法第6条第1項、第2項届出)
変更2 <既存店の初回の変更>旧大店法で届出している1000平方メートルを越える店舗が、大店立地法による最初の変更を行う場合。(法附則第5条第1項・同条第3項において準用する場合)
その他 <承継>(法第11条第3項届出)
<廃止>(法第6条第5項)

縦覧場所

届出書及び意見書は、縦覧の期間中に次の場所で閲覧することができます。

  1. 鳥取県商工労働部企業支援課
  2. 当該大規模小売店舗が立地する区域を所轄する県の総合事務所県民福祉局
  3. 当該大規模小売店舗が立地する市町村役場
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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