高齢者の居住の安定確保に関する法律

 

  高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)(高齢者住まい法)は、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とした法律で、国土交通省及び厚生労働省が共同で所管しています。平成23年4月に「サービス付き高齢者向け住宅事業制度」の創設などを主とした全面的な改正が行われ、同年10月20日に施行されました。
 本県においては、この改正法の施行により「サービス付き高齢者向け住宅事業」の登録制度の運用を開始しているほか、改正を契機に「高齢者居住安定確保計画」を策定しました。

  

改正高齢者住まい法の概要

 高齢者住まい法の改正の背景には、急速に進展する高齢化、高齢者単身・夫婦のみ世帯の増加や、諸外国に比べ不足している高齢者のための住宅の供給を促進する必要があることなどがあります。
 この改正により、複雑化した高齢者のための住宅に関する既存の制度が「サービス付き高齢者向け住宅事業」の制度に一本化されたほか、これに関連した老人福祉法との調整規定、サービス付き高齢者向け住宅に対する支援措置の規定などが設けられました。改正概要の図
 なお、この改正により以下の3制度は廃止され、法律上の位置づけがなくなりましたが、基準を満たす場合には、新制度である「サービス付き高齢者向け住宅事業」や、あるいは鳥取県居住支援協議会による「あんしん賃貸住宅」制度に移行、登録することが可能です。
(1)高齢者円滑入居賃貸住宅
(2)高齢者専用賃貸住宅
(3)高齢者優良賃貸住宅

鳥取県高齢者居住安定確保計画(第二期計画)

 県では、高齢者が住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らすことのできる環境整備を計画的に進めるため、平成25年6月に、高齢者住まい法に基づく「鳥取県高齢者居住安定確保計画」を策定しました。
 本計画により建物などの「ハード」と、サービスなどの「ソフト」を一体的に捉えて取組むべき施策を定め、高齢者の住まいに関する供給目標等の達成に向けて歩みを進めることとしています。


 ○計画のページはこちらです。



サービス付き高齢者向け住宅(サ付き住宅)事業について

 サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ付き住宅)事業の制度は、平成23年の高齢者住まい法の改正により創設された制度です。
 サ付き住宅事業を行う事業者は、居室の面積や設備の設置要件、バリアフリー構造といったハード面の条件や、安否確認や生活相談サービスの提供、契約面の要件といった登録基準を満たした上で、都道府県知事の登録を受けることができます。
 また、サ付き住宅への入居を希望、検討される高齢者やご家族、関係者は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」により、全国のサ付き住宅の登録状況や、家賃・サービス提供内容等の登録内容をあらかじめ確認することができます。


○制度の概要はこちらです。


○サ付き住宅の登録状況、登録内容を見る場合はこちらです。


○サ付き住宅の登録申請等についてはこちら(事業者向け)です。



終身建物賃貸借事業について

終身建物賃貸借制度について

 終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する相続のない「一代限りの借家契約」を結ぶことができる制度です。

 詳しくは、国交省のホームページをご覧ください。

 (制度の活用を進めるため、平成30年9月に認可基準の緩和、申請書・提出図書の簡素化等が実施されました。)

主な認可基準

入居者の基準

・高齢者(60歳以上)であること

・単身又は同居者が高齢者であること(配偶者は60歳未満でも可)

住宅に関する基準

項目 主な基準 

 

規模

  

 【一般住宅】
・1戸当たりの床面積は、25平方メートル以上であること
(共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること)

【共同居住型住宅(シェアハウス)】
・各専用居室の床面積は、9平方メートル以上であること(入居者は1名
・住宅全体面積は、15A+10平方メートル以上であること(A:居住人数、A≧2)

 設備

 【一般住宅】
・原則、各戸に台所・水洗便所・収納設備・浴室を備えたものであること(台所・収納設備・浴室は、共同利用の場合、各住戸に備えなくてもよい)
・加齢対応基準に適合していること

【共同居住型住宅(シェアハウス)】
・住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えること
・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えること
・加齢対応基準に適合していること

運営に関する基準

・前払家賃を一括して受領する場合、一定の保全措置を講じること

・敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと

・賃貸住宅が適切に管理されること など

事業認可物件

 認可事業者(住宅名) 株式会社ライフケア湯梨浜 (シニアコートゆりはま)
 所在地  東伯郡湯梨浜町田後224番地1
 認可戸数  41戸
 認可日  平成31年4月26日

認可申請

事業認可申請に係る必要書類は以下のとおりです。

(1)認可申請書 (doc:124KB) 

(2)縮尺、方位、間取り、設備の概要を表示した各階平面図(新築の場合)

   賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図(既存の場合)

(3)整備する場合にあっては、工事完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を

   前払金として一括して受領しないことを誓約する書面

★認可申請をご希望又はご検討中の方は当課までご連絡ください。

資料

 【国資料】制度概要等 (pdf:247KB)

問い合わせ先

鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課 企画担当
 (住所)〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地
     電話:0857-26-7408
     ファクシミリ:0857-26-8113
     電子メール:jyutaku-seisaku@pref.tottori.lg.jp

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
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(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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