災害の発生が予測される場合または災害が発生した場合において、防災活動を推進するため、県がとるべき体制を以下のとおりとしており、また必要に応じて増員を行う等、適切な配備動員を行うものとしています。
注意体制
1 次の気象注意報の1以上が発表されたとき。
(1)大雨注意報
(2)高潮注意報
(3)洪水注意報
(4)大雪注意報
(5)雷注意報(ただし、竜巻に係る気象情報とセットの場合)
2 気象警報(警戒体制(1)となる気象警報を除く。)が発表されたとき。
3 次の水防警報のいずれかが発表されたとき。
(1)待機
(2)準備
4 県内で「震度3」の地震が発生した場合
【配備要員】
関係課(室)においてあらかじめ定められた職員
【主な対応】
関係各課(室)においては、気象情報等についての収集連絡を行うとともに、その他必要な措置を講ずるものとする。
警戒体制(1)
1 次の気象警報の1以上が発表されたとき。
(1)大雨警報
(2)洪水警報
(3)高潮警報
(4)大雪警報
(5)暴風警報(ただし、陸上での最大風速が25m/s以上となることが予想されるとき)
(6)暴風雪警報(ただし、陸上での最大風速が25m/s以上となることが予想されるとき)
2 次の指定河川洪水予報のいずれかが発表されたとき。
(1)洪水注意報
(2)洪水警報
3 次の水防警報のいずれかが発表されたとき。
(1)出動
(2)指示
4 その他危機管理局長が必要と認めたとき。 (風水害)
5 県内で「震度4」の地震が発生した場合
【配備要員】
関係課(室)においてあらかじめ定められた職員
【主な対応】
1 関係各部(局)においては、防災活動に従事するとともに、適宜部長会議等を開き情報連絡を行い対策を協議するものとする。
2 関係各部(局)においては、非常体制配備等に対する準備を行うものとする。
3 総合事務所(東部圏域においては東部振興監)においては、災害が発生し、または発生するおそれのある市町村に情報連絡員を派遣するものとする。(警戒体制(2)の場合)
警戒体制(2)
(鳥取県災害警戒本部を設置(事務局:危機管理政策課、危機対策・情報課、原子力安全対策課及び消防防災課の職員及び危機管理局長がそのつど必要と認める応援職員))
1 次の気象情報の1以上が発表されたとき。
(1)土砂災害警戒情報
(2)記録的短時間大雨情報
2 次のいずれかに該当し、危機管理局長が必要と認めたとき。
(1)台風の暴風域が本県を通過することが見込まれるとき。
(2)指定河川洪水予報「洪水警報」が発表されたとき。
(3)その他災害が発生し、または発生するおそれのあるとき。(風水害)
3 県内で「震度5弱」の地震が発生した場合
4 津波注意報の発表(気象庁または大阪管区気象台)
5 大規模事故が発生し、又は発生するおそれのある場合で、危機管理局長が必要と認めたとき
【配備要員】
関係課(室)においてあらかじめ定められた職員
【主な対応】
警戒体制(1)に同じ
非常体制(1)
(鳥取県災害対策本部を設置(事務局:危機管理政策課、危機対策・情報課、原子力安全対策課及び消防防災課の職員及び別途危機管理局長が指名する応援職員))
1 特別警報が発表されたとき。
2 知事が必要と認めたとき。(風水害)
3 県内で「震度5強~6弱」の地震が発生した場合
4 大津波警報又は津波警報の発表(気象庁または大阪管区気象台)
5 大規模な火事、爆発その他重大な人為的災害が発生し、知事が必要と認めたとき。
6 その他非常災害が発生し、または発生するおそれのある場合で、知事が必要と認めたとき。(大規模事故等)
【配備要員】
関係課(室)においてあらかじめ定められた職員
【主な対応】
各部(局)は防災活動に従事するものとし、直接関係のない部課の職員にあっては、部長の指示にしたがい、いつでも防災活動に従事できるよう待機するものとする。
非常体制(2)
(鳥取県災害対策本部を設置(事務局:危機管理政策課、危機対策・情報課、原子力安全対策課及び消防防災課の職員及び別途危機管理局長が指名する応援職員))
1 県下およそ全域にわたる風水害が発生し、知事が必要と認めたとき。
2 県内で「震度6強」以上の地震が発生した場合
3 県下およそ全域にわたる大規模な地震災害が発生し、知事が必要と認めたとき。
4 大規模な火事、爆発その他重大な人為的災害が発生し、知事が必要と認めたとき。
5 その他非常災害が発生し、または発生するおそれのある場合で、知事が必要と認めたとき。(大規模事故等)
【配備要員】
全職員
【主な対応】
県関係の全職員をもって防災活動に従事するものとする。
配備動員表(鳥取県地域防災計画抜粋) (PDF:148KB)