道路の本来の用に即さない道路の使用行為で、交通の妨害となったり、交通の危険を生じさせるおそれのあるものは一般的に禁止されていますが、社会的な価値を有し、一定の条件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路交通法第77条第1項に定めています。
地域活性化に資するという社会的な異議があり、地域住民や道路利用者の合意に基づいて行われるイベント等については、道路使用許可の手続が円滑に行われるよう配意した運用を実施しています。
添付資料や詳細についてはこちらの資料をご覧ください。
道路使用許可制度の概要(PDF390KB)
道路使用許可申請書はこちらのページにあります。
(交通関係届出(申請)様式集)
道路使用許可と道路占用許可(道路管理者への申請)の両方が必要となる場合には、各申請を管轄警察署または道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、管轄する警察署または道路管理者の窓口にお越しいただく場合があります。
なお、道路占用許可の申請に関するお問い合わせについては、申請先の道路管理者の窓口へ直接お問い合わせください。