事業承継に伴う税負担の軽減や民法上の遺留分への対応をはじめとする事業承継円滑化のための総合的支援策を講ずるため、平成20年5月に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」が成立しました。
支援制度は次の4項目です。
1 事業承継税制(平成29年4月から都道府県知事が認定)
2 金融支援(平成29年4月から都道府県知事が認定)
3 遺留分に関する民法の特例(経済産業大臣が認定)
4 所在不明株主に関する会社法の特例(都道府県知事が認定)
後継者が都道府県知事の認定を受けた非上場会社の株式や個人の事業用資産を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすと相続税・贈与税の納税が猶予される特例制度です。
詳細は以下のホームページ(中小企業庁ホームページ)を御覧ください。
事業承継税制(一般措置)の適用を受けたい方はこちら
事業承継税制(特例措置)の適用を受けたい方はこちら
・マニュアル
・申請手続関係書類
個人版事業承継税制の適用を受けたい方はこちら
問合せ・申請先
企業支援課
電話 0857-26-7249
ファクシミリ 0857-26-8117
※納税猶予の対象になるか否かについては、税務署の判断となります。
※申請書類は、企業支援課宛てに郵送又は持参してください。
※法令の改正に伴い、一部様式に変更が生じていますので、中小企業庁ホームページの最新様式にて申請をお願いします。
経営者の死亡及び退任に伴い必要となる資金調達、買収に伴い必要となる資金調達を支援する金融制度で、親族外承継や個人事業主の承継も対象としています。
この支援措置を受けるための認定を、平成29年4月1日から都道府県知事が行うこととなりました。鳥取県に所在する事業者の方で認定を希望される方は、以下の担当へ申請をお願いします。
詳細は以下のホームページ(中小企業庁ホームページ)を御覧ください。
中小企業経営承継円滑化法(金融支援)
問合せ・申請先
企業支援課 金融担当
電話 0857-26-7249
ファクシミリ 0857-26-8117
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所用の手続(経済産業大臣の認定、家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、民法特例の適用を受けることができる制度です。
この制度の認定は中小企業庁が行っていますので、問合せは中小企業庁財務課へお願いします。
問合せ・申請先
中小企業庁財務課
電話 03-3501-5803
経営承継円滑化法に係る民法特例 申請マニュアル及び申請様式(中小企業庁サイトへリンク)
株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提に、所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができる制度です。
詳細は以下のホームページ(中小企業庁ホームページ)を御覧ください。
問合せ・申請先
企業支援課
電話 0857-26-7249
ファクシミリ 0857-26-8117
経営承継円滑化法に係る会社法の特例 申請マニュアル及び申請様式(中小企業庁サイトへリンク)