鳥取県内では、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年6月1日から、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
既存住宅でも設置義務化から10年を超え、初期に設置された警報器については、電池切れや故障によって適切に作動しない可能性があります。
住宅用火災警報器は、10年以上経過すると内部の部品が劣化して、正常に動かなくなるおそれがありますので、本体の交換が望ましいとされています。
住宅用火災警報器を設置した時に記入した「設置年月日」または本体に記載されている「製造年」で設置から経過した年数を確認し、10年以上経過している場合は本体または電池の交換をお願いします。
また、下の図の手順で定期的な動作確認をお願いします。
※令和4年3月5日(土)に放送された「マルっと!とっとり」の動画
住宅用火災警報器の奏功事例については以下のファイルを参照してください。
住宅用火災警報器奏功事例集(PDF:440KB)
鳥取県内でも、残念ながら悪質販売の情報が寄せられています。正しい知識を身につけ、騙されないようにしましょう。
悪質訪問販売で被害に遭わないためのポイント
- 消防職員は訪問販売はしません。
- 自分の家にはどの箇所に設置する必要があるのかあらかじめ知っておく。
- 承諾を得ず点検をはじめるなど、「怪しい」と感じたらその場で断る。
- 点検は個人で容易にでき、点検業者に依頼しなければできない作業ではありません。
- 口車に乗せられて、即決・契約しないこと。
- 安すぎるのは、おかしいと疑うこと。
- 罰金という言葉におびえて動揺しないこと。(罰則はありません)
悪質問販売で購入、契約してしまったら・・・
悪質訪問販売で騙されてしまったら、
消費生活センター等にご相談ください。
住宅用火災警報器は、クーリングオフ対象商品です。