児童福祉法第34条の12、第34条の18に基づき、以下の書類を県知事に届け出る必要があります。(ただし、鳥取市(中核市)に所在する施設においては届出先が鳥取市になります。)
<書類の提出先(一時預かり)>
地区 |
住所 |
担当課 |
東部 |
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220 |
子育て王国課 |
中部 |
〒682-0802 倉吉市東巌城町2 |
中部総合事務所県民福祉局 共生社会推進課 |
西部 |
〒683-0802 米子市東福原一丁目1-45 |
西部総合事務所県民福祉局 共生社会推進課 |
<書類の提出先(病児)>
地区 |
住所 |
担当課 |
東部 |
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220 |
子育て王国課 |
中部 |
西部 |
※鳥取市(中核市)に所在する施設については、鳥取市にお尋ねください。