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国勢調査2020について

国勢調査は、国内の人口・世帯の実態を明らかにするため、1920(大正9)年から5年ごとに実施しています。ただし、1945(昭和20)年の調査は第二次世界大戦直後のため実施せず、代わりに1947(昭和22)年に臨時調査を実施しました。調査は、調査事項の数等によって大規模調査と簡易調査に大別され、西暦末尾が“0”となる年は大規模調査、中間の“5”となる年は簡易調査を行っています。

今回実施する2020(令和2)年の第21回調査は大規模調査に当たり、その概要は以下のとおりです。

  

調査期日

2020(令和2)年10月1日(木曜日)

調査対象

日本国内にふだん住んでいるすべての人、世帯が対象です。日本に住む外国人も対象に含まれます。

調査事項

世帯員について(15項目)

  • 「氏名」
  • 「男女の別」
  • 「出生の年月」
  • 「世帯主との続き柄」
  • 「配偶の関係」
  • 「国籍」
  • 「現在の住居における居住期間」
  • 「5年前の住居の所在地」
  • 「在学・卒業等教育の状況」
  • 「就業状態」
  • 「所属の事業所の名称及び事業の種類(産業)」
  • 「仕事の種類(職業)」
  • 「従業上の地位」
  • 「従業地又は通学地」
  • 「従業地又は通学地までの利用交通手段」

世帯について(4項目)

  • 「世帯の種類」
  • 「世帯員の数」
  • 「住居の種類」
  • 「住宅の建て方」

調査の方法

調査は、調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布した後、インターネットによる回答を先行して受け付けます。インターネット回答されない世帯については、その後に調査員への直接提出か郵送によってご回答いだだきます。

個人情報の保護

  • 国勢調査では、統計法によって、厳格な個人情報保護が定められています。
  • 国勢調査員をはじめ調査関係者には、統計法により守秘義務が課せられており、記入いただいた内容を他にもらしたりすることはありません。調査票は、外部の人の目に触れないよう厳重に管理されます。

報告義務

  • 正確な統計を作成するため、統計法により、調査票に記入して提出する義務(報告義務)が定められています。

調査結果の活用

法令に基づく利用

  • 衆議院小選挙区の区割り画定の基準、都道府県や市町村議会の議員定数の基準、地方交付税交付金の算定の基準などに使われます。

行政施策の基礎資料としての利用

  • 福祉施策、生活環境整備、防災対策など、国・地方公共団体における様々な施策の実施や計画の策定に広く利用されます。

学術、教育、民間など幅広い分野での利用

  • 人口学や経済学等の学術研究、将来人口の推計、小中学校等の教育用資料、企業の需要予測や店舗等の立地計画などに利用されます。

調査結果の公表

  • 「人口速報集計」として、全国・都道府県・市区町村別の人口及び世帯数(速報値)を、令和3年6月に公表する予定です。
  • 「人口等基本集計」として、全国・都道府県・市区町村別の人口及び世帯数(確報値)を、令和3年11月までに公表する予定です。
  

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