特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店営業とは

 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。


 各事業者が、自身の営む営業が特定遊興飲食店営業に該当するか否かを判断する参考資料として、特定遊興飲食店営業セルフチェックがあります。
 あなたの営もうとしている営業が特定遊興飲食店営業に該当するかチェックしてみて下さい。

 なお、確認結果はあくまで目安であり、許可が必要かどうかについては、個別に判断する必要がありますので、必ずお近くの警察署までご相談ください。


特定遊興飲食店営業セルフチェック(警察庁ホームページにリンク)

  
詳しくは鳥取県警察本部生活安全企画課または最寄りの警察署にお問い合わせください。
  

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