1号営業 キャバレー、待合、料理店、カフェー等 2号営業 低照度飲食店 3号営業 区画席飲食店 4号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 5号営業 ゲームセンター等
1号営業 個室付浴場業 3号営業 ストリップ劇場等 4号営業 モーテル、ラブホテル等 5号営業 アダルトショップ等
1号営業 派遣型ファッションヘルス営業 2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業
インターネット等利用のアダルト画像送信営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
風営法に規定されている各種営業を廃止したときは、許可証の返納や営業の廃止に関する届出を必ず行ってください。
詳しくは、各営業種別ごとの解説ページをご覧ください。
(警察庁ホームページで公開されているpdfファイルが開きます)
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