深夜酒類飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業とは

 バー、スナック、居酒屋等深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)


 
  

営業開始届出

 酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合は、公安委員会のへの届出が必要となります。

●営業開始届出の提出書類

1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書【様式第47号】

2.営業の方法を記載した書類【様式第48号】
 
3.営業所の平面図

4.申請者が個人の場合

  ・住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

   ※個人番号が記載されていないもの

5.申請者が法人の場合
  ・定款及び登記事項証明書
  ・役員に係る住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)

   ※個人番号が記載されていないもの

  

変更に関する届出

以下に掲げる事項

1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2.営業所の名称

3.営業所の構造及び設備の概要(営業所の同一性が失われる場合は不可)

に変更があった場合は、変更の日から10日以内(ただし、当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあっては20日以内)に公安委員会への届出が必要となります。



○変更届出の提出書類について

  1. 変更届出書【様式第19号】 
  2. 当該変更事項に係る書類
  

廃止届出

 営業を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に、当該営業所の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会に提出してください。

○廃止届出の提出書類について

  
詳しくは鳥取県警察本部生活安全企画課または最寄りの警察署にお問い合わせください。 
  

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