無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合は、公安委員会への届出が必要となります。 ●営業開始届出の提出書類 1.無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書【様式第25号】 2.営業の方法を記載した書類【様式第28号】 3.営業の本拠となる事務所、待機所の使用について権原を有することを疎明する書類 4.事務所および待機所の平面図 5.申請者が個人の場合
・住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)
※個人番号が記載されていないもの 6.申請者が法人の場合 ・定款及び登記事項証明書 ・役員に係る住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)
※個人番号が記載されていないもの
以下に掲げる事項
に変更があった場合は、変更の日から10日以内に公安委員会への届出が必要となります。 ○変更届出の提出書類について
営業を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に、当該営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署を通じて公安委員会に提出してください。 ○廃止届出の提出書類について
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