1 営業所の構造及び設備の変更承認申請
増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(軽微な変更(※)を除く。)をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けることが必要になります。
なお、営業所の同一性が失われるような構造の変更等がある場合は新規の許可が必要となります。
※軽微な変更とは
営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更をいいます。
(1)建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更
(2)客室の位置、数又は床面積の変更
(3)壁、ふすまその他の営業所の内部を仕切るための設備の変更
(4)営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
が該当します。
2 遊技機の入替えに係る変更承認申請
遊技機の増設、交替による場合のほか遊技機基板、遊技釘等遊技機の性能に影響を及ぼすおそれのある部品、機器の設置又は交換についても承認を受けることが必要になります。
○変更承認申請の提出書類について
- 変更承認申請書【様式第10号】
- 当該変更事項に係る書類