1.許可申請書【様式第1号】
その1 :各号共通
その2(A):1号から3号までの営業
その2(B):4号営業
その2(C):5号営業
※客室の床面積は、うちのりの面積を記載してください。
壁や柱の面積は除いてください。
2.営業の方法を記載した書類【様式第2号】
その1 :各号共通
その2(A):1号から3号までの営業
その2(B):4号営業
その2(C):5号営業
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
4.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
5.住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)
※個人番号が記載されていないもの
6.欠格事由に該当しないことの誓約書
7.市町村(特別区を含む)長の身分証明書
8.選任する「管理者」に係る次に掲げる書類
(1)誠実に業務を行うことを誓約する書面
(2)住民票の写し(本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの)
※個人番号が記載されていないもの
(3)市町村(特別区を含む)長の身分証明書
(4)欠格事由に該当しないことの誓約書
(5)管理者の写真2枚(申請6カ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもので、縦3cm×横2.4cm、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
※手数料の納付は、「手数料納付書」を使用して納付することになります。
不明な点がある場合は、最寄りの警察署にお尋ねください。
・増改築によって営業所の構造又は設備を変更する場合、公安委員会の事前の承認が必要な場合があります。
必要な承認を得ていない場合は無承認変更となり、行政処分の対象となります。
詳しくは、「構造及び設備の変更に係る承認等」の項目をご覧ください。
・法律に規定されている店舗管理者を対象とした風俗営業管理者講習を受講してください。
無断欠席等悪質な受講義務違反は、行政処分の対象となります。
詳しくは公安委員会発行の講習通知はがきをご覧ください。