以下に掲げる事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
- 事務所の所在地
- 映像伝達用電気通信設備を識別するための電話番号その他これに類する記号であって、当該映像の伝達をする際に用いるもの
- 自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所
に変更があった場合は、変更の日から10日以内に公安委員会への届出が必要となります。
○変更届出の提出書類について
- 変更届出書【様式第27号】
- 映像送信型性風俗特殊営業届出確認書
- 当該変更事項に係る書類