社会福祉法人以外の者が保育所を設置する場合には、「保育所の設置認可等について」( 平成12年3月30日付け児発第295号厚生省児童家庭局長通知 )及び設置認可通知書に記載の認可条件に基づき、毎会計年度終了後3か月以内に、県に対し関係書類を提出することとなっております。 つきましては、下記により関係書類を作成の上、提出をお願いします。
【参考】令和6年度通知 (pdf:55KB)
・提出書類チェックシート (docx:18KB)
・保育所を経営する事業に係る現況報告書 (doc:140KB)
【添付書類】
(1)法人全体の状況及び保育所を経営する事業の状況の両方が分かる前会計年度末における貸借対照表(必須)
(2)法人全体の状況及び保育所を経営する事業の状況の両方が分かる前会計年度の収支計算書又は損益計算書(必須)
(3)保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立金・積立資産明細書
※ただし、学校法人会計基準及び企業会計による会計処理を行っている場合は、保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立金・積立資産明細書(別紙1)とすること。
※企業会計の基準による会計処理を行っている場合は、保育所を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)、借入金明細書(別紙2)、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(別紙3)を併せて提出すること。
・別紙1~3 (xlsx:21KB)
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