県営住宅の空き住戸を活用して地域コミュニティの活性化に取り組む方を募集しています

鳥取県では、県営住宅コミュニティ活性化方策検討委員会を設置して、「鳥取県営住宅における入居者支援及びコミュニティ活性化に係る目的外使用指針」を策定し、県営住宅の空き住戸を活用して、高齢者、障がい者、子育て世帯等の生活支援及び地域コミュニティの活性化に御協力いただけるみなさまを募集しています。

  

1.申込方法

  「活動法人使用希望調書」に必要事項を記入の上、鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課へ郵送もしくは、電子メールにて提出してくだい。

 ●「活動法人使用希望調書」 (pdf:185KB)

※県営住宅の目的外使用にかかる空き住戸の有無は、下記の提出先・申込先にご確認ください。

 

【提出先・お問い合わせ先】

〒680-8570鳥取県鳥取市東町1-220

鳥取県 生活環境部くらしの安心局住宅政策課 
電話 0857-26-7411 FAX 0857‐26‐8113
E-mail:jyutaku-seisaku@pref.tottori.lg.jp 


2.募集対象

  県営住宅並びに周辺地区の住民で組織する団体であって、県営住宅において、以下の3.活動用途に列挙する活動のいずれかを行う活動法人等を募集します。

(活動法人等)

 社会福祉法(昭和26年法律45号)第22条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する会社又は県営住宅並びに周辺地区の住民で組織する団体。


3.活動用途

種別  活動用途 
(1)高齢者支援  小規模多機能型居宅介護事業所、通所介護事業所、訪問介護・看護事業所、高齢者見守り活動拠点、高齢者サロンその他これらに類する用途
(2)障がい者支援  自立訓練施設、相談支援事業その他これらに類する用途
 (3)子育て支援 子ども食堂、学習支援、小規模保育所、子育て支援拠点、一時預かりその他これらに類する用途
 (4)住宅困窮者支援・コミュニティ活性化  交流活動施設、地域食堂、学生若しくは外国人ルームシェア(他の活動用途と一体的に行う場合に限る。)自立支援施設(シングルマザー・児童養護施設退所者等)、住宅困窮者向け住宅その他これらに類する用途


「鳥取県営住宅における入居者支援及びコミュニティ活性化に係る目的外使用指針」(令和3年9月13日一部改正)


鳥取県営住宅における目的外許可事例

   ●令和2年11月~ 県営住宅永江団地(小規模多機能型居宅介護事業所)

 ●令和2年12月~ 県営住宅上粟島団地(学生ルームシェア)

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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