鳥取県が徴収する手数料は、鳥取県収入証紙(以下、「証紙」といいます。)により納付していただいていましたが、納付者の利便性の向上を図るため、令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了し、令和4年3月31日をもって証紙による納付の受付は終了しています。
使用予定のない証紙は、鳥取県会計管理局会計指導課で払い戻しが可能です(詳しくは鳥取県ホームページの「鳥取県収入証紙の廃止のお知らせ」をご覧ください。)。
証紙で納付することとなっていた手数料は、現金、クレジットカード、電子マネーによる納付に変更されています。
※ 申請によって納付方法が異なる場合がありますので、詳しくは各申請窓口へお問い合わせください。