鳥取県の出納業務のホームページ

鳥取県収入証紙の廃止のお知らせ

鳥取県収入証紙の販売及び納付受付の終了について

 鳥取県が徴収する一部の手数料は、鳥取県収入証紙(以下、「証紙」といいます。)により納付していただいていましたが、納付者の利便性の向上を図るため、令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了し、令和4年3月31日をもって証紙による納付の受付を終了しました。

手数料の納付方法について

 証紙で納付することとなっていた手数料は、以下の方法に変更されました。

 納付方法は手数料の種類ごとに異なりますので、詳細は県の各手数料担当課へお問い合わせください。

  • 電子申請と併せて行う電子納付

  パソコン、スマートフォンを使用してペイジー、クレジットカードで納付できます。

  • 県庁本庁舎・総合事務所などに設置する納付窓口

  現金、電子マネー、クレジットカードで納付できます。

  • あらかじめ県が配布する納付書による納付

  銀行、コンビニで現金で納付できます。

未使用の証紙の払い戻し

還付請求をしていただくことにより、ご指定の口座に返還します。
※ただし、返還する金額は証紙額面から手数料3.3%を控除した金額となります。

※この払い戻しは証紙の一般購入者向けのものです。

 

(還付請求期間)
 令和8年9月30日まで(必着)に還付請求をしていただくことにより、ご指定の口座に返還します。

 

(請求先)

 (1)郵送の場合

    ・会計管理局会計指導課
     (〒680-8570 鳥取市東町1丁目220)

 (2)持参の場合

    ・会計管理局会計指導課
     (〒680-8570 鳥取市東町1丁目220)

    ・中部総合事務所県民福祉局
     (〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2)

    ・西部総合事務所県民福祉局
     (〒683-0054 鳥取県米子市糀町1丁目160)

   

(受付時間)

 8時30分から17時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く)  

 

(必要書類等)
  ・現金還付請求書兼領収証書(必要事項を記載したもの)
  ・鳥取県収入証紙(未使用のもの)

 

(様式)

※本還付請求開始は令和3年10月1日からです。

  Word形式  PDF形式 
 現金還付請求書兼領収証書  (Word形式:28KB)  (PDF形式:107KB)

現金還付請求書兼領収証書

(記入例)

 -  (PDF形式:124KB)

証紙貼り付け用台紙(返還する証紙の枚数が多い場合にご利用ください。)

証紙貼り付け用台紙(PDF形式:28KB)

 

(その他)

1万円以下の還付申請で鳥取県会計管理局会計指導課に提出書類を持参された場合に限り、現金での還付が可能です。

このページのお問い合わせ先

会計指導課

電話番号:0857-26-7436

Eメールアドレス:kaikeishidou@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課    鳥取県会計管理部 会計指導課
             

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-74220857-26-7422    
    ファクシミリ   0857-26-8147
    E-mail  kaikeishidou@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000