収入証紙によく似ているものに、国が発行する収入印紙などがありますが、収入証紙とは異なるものですので、お間違えのないようお気をつけ下さい。また、他の都道府県への申請などには使用できませんので、ご注意下さい。なお、どの手数料や使用料などを鳥取県収入証紙により納付していただくのか、いくらの金額の収入証紙を貼り付けていただくのかは条例により定められています。詳しくはそれぞれの申請を受け付ける県の本庁各担当課又は地方機関にお問い合わせ下さい。
なお、申請にあたり、消印は、申請を受け付けた県の担当課が押印しますので、収入証紙にご自分の印鑑などを押さないようにして下さい。
また、平成26年4月1日から、敷地・建物内に証紙が販売されていない所属では、手数料を収入証紙に加え現金でもお支払いただけるようになりました。
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現金納付可能所属一覧 (PDF:50KB)