鳥取県会計規則は、公金の適正な事務処理を行うため「総則」「収入」「支出」「現金及び有価証券」「指定金融機関等」「契約」「決算」「証拠書類」「計算証明」「帳簿等」「検査」「雑則」の12章178条を中心に構成されています。
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鳥取県では、公金の厳正な執行と適正な事務処理を行うため、鳥取県会計規則をはじめとした財務会計諸規則が定められています。会計管理局においては、こうした諸規則の遵守と適正な運用を推進するため、関係機関への会計指導を行っています。
不適切な会計処理の防止策