鳥取県では、会計検査院及び自主調査の結果における不適切な会計処理の要因の一つとなっていた形式的な物品納入等の検査検収を防ぐため、次のとおり制度を改めました。
改正前
課長補佐を検査員(検収者)とし、検査検収が形式的なものとなっていました。
改正後
発注と検査とを同じ者が行うことを明確に禁止した上で、
(1)検査(検収)については、課長補佐といった職級にこだわらず、現物を確認できる者が、責任をもって行うよう改めました。
(2)年間を通じて検収者を指名する場合に、各所属で複数名を指名することを可能としました。
適正な物品調達の会計処理を確保するため、県の物品調達に係る不正経理に関する外部通報窓口を設置しました。
詳しいことは、行政監察・法人指導課ホームページを御覧ください。