積載制限の緩和について

 道路交通法施行令の改正により、令和4年5月13日から、

  〇積載物の大きさの制限

  〇積載方法の制限

が緩和されます。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 資料

  

(改正後)積載物の大きさの制限

〇自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの

〇自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの

〇3.8メートル(軽自動車・三輪の普通自動車にあっては2.5メートル)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの

  

(改正後)積載方法の制限

〇自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみださないこと

〇自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみださないこと

  

制限を超える場合について

車両に積載する積載物が大きさの制限、積載方法の制限を超える場合は、出発地を管轄する警察署長の許可が必要となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請の手続き

 

 

  

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