道路交通法施行令の改正により、令和4年5月13日から、
〇積載物の大きさの制限
〇積載方法の制限
が緩和されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
資料
〇自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの
〇自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
〇3.8メートル(軽自動車・三輪の普通自動車にあっては2.5メートル)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
〇自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみださないこと
〇自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみださないこと
車両に積載する積載物が大きさの制限、積載方法の制限を超える場合は、出発地を管轄する警察署長の許可が必要となります。
制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可申請の手続き
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000