日本国憲法に基づく国の栄典としては、叙位、叙勲及び褒章があります。
国の栄典制度については、21世紀を迎え、社会経済情勢の変化に対応したものとするため、平成14年8月の閣議決定により危険業務従事者叙勲の創設や勲等の簡素化などの見直しが行われ、平成15年秋から改正後の同制度が実施されました。
(関連)勲章・褒章制度の概要(内閣府ホームページ・外部リンク)
(ア)叙位
国家又は公共に対して功労のある者をその功労の程度に応じて、位に叙し、栄誉を称えるものであり、1946年(昭和21年)の閣議決定により生存者に対する運用は停止され、死亡者にのみ運用されている。
消防関係者については、消防吏員及び消防団員が対象となっており、階級と在職年数を要件とした運用基準に基づき叙されるものである。
(イ)叙勲
国家又は公共に対して功労のある者に対して勲章を授与し、栄誉を称えるもの。
消防関係者については、消防吏員及び消防団員などが対象となっており、以下の種類に分けられる。
種類 |
内容 |
春秋叙勲 |
春は4月29日、秋は11月3日付で授与される。 |
危険業務従事者叙勲
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著しく危険性の高い業務に精励した功労者に対し、春は4月29日、秋は11月3日付で春秋叙勲とは別に授与される。
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高齢者叙勲 |
春秋叙勲又は危険業務従事者叙勲をいまだ授与されていない功労者のうち、88歳になった者に対し、毎月1日付で授与される。
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死亡叙勲 |
死亡した功労者に対し、随時授与される(発令の日付は生前最後の日)。
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緊急叙勲 |
殉職者など特別な功績を有する者に対し、随時授与される。 |
(ウ)褒章
自己の危難を顧みず人命救助に尽力した者、業務に精励し衆民の模範である者、公衆の利益を興し成績著明である者や公同の事務に尽力した者、その他公益の為私財を寄附した者等に対して褒章を授与して栄誉を称えるものである。
種類 |
内容 |
紅綬褒章 |
火災等に際し、自己の危難を顧みず人命救助に尽力した者を対象としている。 |
黄綬褒章
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消防関係業務に精励し衆民の模範である者を対象としている。 |
藍綬褒章 |
永年にわたり、消防業務に従事しその功績が顕著な消防団員及び女性(婦人)防火クラブ役員並びに永年にわたり、消防機器製造業等に従事しその功績が顕著な者を対象としている。
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紺綬褒章 |
消防関係機関等に対し、公益のために一定の金額以上の私財の寄附を行った個人又は団体を対象としている。 |
消防団員をはじめ、消防関係者については、その功績をたたえるため、各種表彰が行われています。
(ア)消防庁長官表彰
消防表彰規程に基づき、消防業務に従事し、その功績等が顕著な消防職員、消防団員等に対し消防庁長官が表彰する。その表彰の種類により定例表彰と随時表彰に大別される。
定例表彰
3月7日の消防記念日にちなみ、毎年3月上旬に実施されるもので、その種類等は以下のとおり。
種類 |
内容 |
功労章 |
防火思想の普及、消防施設の整備その他災害の防御に関する対策の実施について、その成績が特に優秀な消防職員及び消防団員を対象としている。 |
永年勤続功労章 |
永年勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範と認められる消防職員及び消防団員を対象としている。 |
表彰旗、竿頭綬(かんとうじゅ) |
防火思想の普及、消防施設の整備その他災害の防御に関する対策の実施について、その成績が特に優秀で、他の模範と認められる消防機関を対象としている。 |
(消防庁長官表彰 功労章・永年勤続功労章記章の写真)
随時表彰
その他、災害現場等における人命救助など、現場功労を対象に事案発生の都度、実施される随時表彰がある。
(イ)総務大臣感謝状
消防団員が相当数増加した消防団、増加率及び増加数が相当である消防団並びに女性団員の入団が多かった消防団などに対して総務大臣感謝状が授与される。
消防に従事する職員、消防団員等の資質の向上を図るとともに、消防思想の普及徹底を目的に、消防に関し功労が顕著であると認められるものに対して、以下のとおり表彰を行っています。
表彰の区分
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表彰対象
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表彰を適用する業績
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表彰旗
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消防団
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消防力の総合的強化拡充について特に優秀であり、併せて規律正しく技術熟達し、平素よく消防の使命達成に努め、広く他の模範と認められること。
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竿頭綬
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消防団
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表彰旗に次ぎ優秀と認められること。
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功労章
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消防職員
消防団員
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消防職員及び消防団員が災害の現場において功労抜群の活動をして他の模範とするにたり又は消防任務の遂行上著しい功労があると認められること。
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功績章
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消防職員
消防団員
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25年以上勤続した消防吏員又は消防団員で勤務成績が優秀と認められること。
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(鳥取県知事表彰 功労章・功績章の徽章の写真)