災害時に必要と見込まれる物資、資機材等については、県及び市町村の備蓄に関する連携体制整備要領(平成13年7月6日防災対策研究会)により連携して備蓄しているところですが、このうち食料及び水等(以下、「備蓄食料等」という。)、消費期限があるものについては、期限の到来を考慮して、同等の品目をもって更新するものとしており、市町村及び自主防災組織の防災訓練等で活用されているところです。
他方、報道等によれば、活用されることなく廃棄される備蓄食料等もあることから、鳥取県危機管理局では、更なる備蓄食料等の有効活用及びフードロスに係る取組みを推進するため、下記のとおり市町村(防災担当課)に対してフードバンク団体、子ども食堂、生活困窮者支援団体等(以下、「フードバンク団体等」という。)に提供するよう呼び掛ける取組みを行っています。
記
1 対象備蓄食料等
消費期限到来まで概ね3か月以上あるもので、常温保存可能なもの
2 提供方法
(1)各市町村から、品目、数量、消費期限、荷姿(写真付き)、受取場所及び受取可能期間(概ね1週間以上)を明記の上、メーリングリストを活用し、フードバンク団体等に連絡。
(2)受け渡し方法はフードバンク団体等と市町村で協議。
(3)市町村からフードバンク団体等への提供は、原則として先着順。
3 対象フードバンク団体等
現在は以下の団体
とっとり子どもの居場所ネットワーク“えんたく”、フードバンクとっとり、フードバンク米子、市町村生活困窮者対策担当課
※市町村生活困窮者対策担当課については、各市町村社協及び各市町村内関係団体への展開を想定しています。
※メーリングリストへの追加を希望されるフードバンク団体等におかれましては、団体名、担当者名、連絡先を明記の上、危機管理政策課企画担当宛てにメールにて連絡をお願いします。
4 その他
本取組は、従来の市町村及び自主防災組織の防災訓練等での活用を妨げるものではありません。