防災・危機管理情報


   鳥取県教育委員会では、個人情報の保護に関する法律及び鳥取県個人情報保護条例に基づき、教育委員会が保有する個人情報の開示等の事務を行っています。

 個人情報の開示を希望される方は、ご自分の個人情報について、教育委員会に対し開示請求ができます。

 公文書の開示請求についてはこちら(個人情報を除きます。)

  

1.開示請求ができる方

 個人情報の開示を請求できるのは、原則、御本人のみです。ただし、御本人がやむを得ず請求することができない場合は、代理人によって請求することができます。(他人の個人情報の開示を求めることはできません。)

2.開示請求の方法

(1)開示請求書の提出先

 教育委員会が保有するご自分の個人情報が記録された公文書に対し開示請求する場合は、保有個人情報開示請求書を窓口へ持参又は郵送により提出してください。

 なお、教育機関窓口では、当該機関が保有する個人情報に係るもののみ受け付けます。

<窓口一覧>

総合窓口 教育総務課(鳥取市東町一丁目271番地 鳥取県庁第2庁舎5階)  
地方機関窓口  東部教育局(鳥取市立川町六丁目176 東部庁舎内)
中部教育局(倉吉市東巌城町2 中部総合事務所内)
西部教育局(米子市糀町一丁目160 西部総合事務所内)
教育機関窓口  鳥取県教育センター(鳥取市湖山町北五丁目201)
鳥取県立図書館(鳥取市尚徳町101)
鳥取県立博物館(鳥取市東町二丁目124)
各県立学校

(2)電子申請による請求

 電子申請はこちらから

 (後日、本人確認書類の提示又は提出が必要となります。)

 

3.窓口の開設時間

 窓口の開設時間は、休日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで))を除く日の午前8時30分から午後5時15分までです。

※ただし、図書館及び博物館は、各施設の開館日及び開館時間に対応させていただきます。開館日の詳細については、各施設にお問い合わせください。

※また、県立学校においては、学校によって勤務時間が異なりますので、概ね午前9時から午後4時30分までの間に対応させていただきます。詳細は、各学校にお問い合わせください。

4.開示までの流れ

(1)開示の可否の決定・通知

◯ 公文書の特定ができない場合は、担当課より問い合わせをしたり、開示請求書の補正を求めたりする場合があります。
◯ 原則として、開示請求があった日から30日以内に、開示・不開示を決定し、書面で通知します。
◯ 対象となる公文書が大量である場合などは、開示決定等の期間を延長させていただくことがあります。その場合は、通知によりご連絡します。

(2)開示の実施、写しの交付による費用の支払い

 開示は、窓口での写しの閲覧又は写しの交付、あるいは写しの郵送により行います。

 ※電子メールによる送信は行っていません。

 開示の実施は有料です(閲覧のみの場合は無料です。)。

 ※開示の実施に係る手数料の金額表 (pdf:34KB)

5.その他

 開示に関する決定に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
 ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
  

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