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危険木等事前伐採推進事業補助金

 台風や大雪等による倒木に起因する孤立集落、停電及び通信障害等の発生を未然に防止するため、森林内等における危険木等の事前伐採を推進する市町村を補助金で支援します。

  

事業実施主体(補助対象者)

市町村

補助対象事業

危険木等の事前伐採に要する費用

危険木等:以下の1から3をすべて満たすもの

  1. 災害・枯損・過度な成長等により倒伏等の危険性が高い木竹であること
  2. 倒伏により道路・公共施設・河川・電気設備・情報通信施設に影響を及ぼし、孤立集落・停電・通信障害の発生など住民生活へ大きな影響を及ぼす恐れがあること
  3. 国・地方公共団体・公共的団体が管理するものでないこと
    ※公共的団体…公共的な活動を営むものすべて(農業協同組合、森林組合等の産業経済団体、老人ホーム、育児院等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会等の文化事業団体など)。地縁団体(町内会等)は含まず。

事前伐採:危険木等の予防的な伐採・搬出・処分
※あくまでも事前に行うものであり、倒木発生時の除去等は含めません。

補助率・限度額

補助率2分の1、限度額1箇所あたり100万円

補助対象経費

  1. 市町村が行う事前伐採に要する費用(調査費及び作業費(委託を含む))
  2. 市町村が住民等の実施する事前伐採に対し支給する補助金等

補助金の交付申請期限(令和6年度)

令和7年1月31日(金)
  

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