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災害時における安否不明者等の氏名等の公表について

 鳥取県では、大規模災害等により多数の安否不明者等及び死者が生じた場合において、救出・救助活動の迅速化等につながる場合、氏名等情報の収集及び公表を行うこととしており、この取扱いを定めた「災害時における安否不明者等の氏名等公表実施要領」を策定しています。
 
  

災害時における安否不明者等の氏名等公表実施要領の概要

策定目的

 災害発生時の救出・救助活動の迅速化等を図るため、災害による安否不明者等及び死者の氏名等情報の収集及び公表について、基本的な考え方や実施方法を定める。

基本的な考え方

  1. 発災当初の72時間は人命救助において極めて重要であり、災害状況を踏まえ救出・救助活動の迅速化に資すると判断される場合は、安否不明者等の氏名等の情報収集・公表を速やかに判断・実施する。
  2. 個人情報の活用に当たっては、配偶者からの暴力(DV)やストーカー行為の被害者等、特に個人の権利利益を保護する必要がある者に十分に配慮する。
  3. 死者に関する情報の公表は、死者の尊厳が社会の基礎であることを踏まえ、公益性や遺族の同意等を考慮して判断する。

対象とする災害

 災害発生により多数の安否不明者等及び死者が生じ、氏名等の情報を公表することで救出・救助活動の迅速化に資するなど公益上の必要があると判断される場合。

情報の収集

  1. 情報の収集・共有
    県は、安否不明者等の氏名等の共有により救出・救助活動の迅速化が図られると判断した場合、市町村に情報を照会し、収集した情報を救出・救助関係機関と共有する。
  2. 情報の公表

ア 安否不明者等
県は、市町村及び救出・救助活動関係機関から意見を聴いた上で、氏名等を公表することにより救出・救助活動の迅速化が図られると判断した場合に公表する。
・人命救助の迅速化を優先し、個人情報保護法上第三者である家族の同意は確認しない。
・住民基本台帳の閲覧制限や所在情報秘匿事由がある者等の情報は公表しない。
イ 死者
・県は、報道機関から氏名等の公表に係る要請があるなど社会的関心が強く、氏名等の公表に公益上の必要があると認められる場合に公表する。
・遺族の同意が無い者等の情報は公表しない。
ウ 公表する項目
・氏名(漢字・フリガナ)

・住所(町名又は大字名まで)

・年齢(又は年代)

・性別

災害時における安否不明者等の氏名等公表実施要領

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