配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が制定され、平成13年10月13日から施行されています。この法律は、配偶者からの暴力(DV:ドメスティック・バイオレンス)に対して、警察、配偶者暴力相談支援センターなどが、相談、保護、自立支援などを行い、その暴力の防止や被害を受けた方の保護を図ることを目的としています。
配偶者暴力防止法にいう、「配偶者暴力」とは、配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(離婚後に元配偶者から引き続き受けるこれらの暴力又は言動も含む。)と定義されています。