保護命令は
○身体に対する暴力
○生命・身体に対する脅迫
を受けた被害者が、行為者から身体に対する暴力によって、生命・身体に重大な被害を受けるおそれが大きいとき、被害者の申し立てにより、地方裁判所が発します。
接近禁止命令 |
退去命令 |
行為者に対して、6か月間、被疑者につきまとったり、住居、勤務先など被害者が、通常居る場所の近くをはいかいすることを禁止。 |
行為者に対して、2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去し、当該住居付近をはいかいすることを禁止。 |
電話等禁止命令 |
同居する子どもへの接近禁止 |
行為者に対して、接近禁止命令期間が終了するまで、
- 面会要求
- 行動を監視していると思わせるような事項を告げる
- 著しく粗野、乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・電子メール・ファックス
- 夜間(22時~6時)の電話・電子メール・ファックス
- 汚物等の不快・嫌悪感を催す物を送る
- 名誉を害する事項を告げる
- 性的羞恥心を害する事項を告げる
行為を禁止。
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行為者に対して、接近禁止命令期間が終了するまで、被害者と同居している未成年の子供に対し、つきまとったり通常居る場所の近くをはいかいすることを禁止。 |
親族等への接近禁止命令 |
行為者に対して、接近禁止命令期間が終了するまで、被害者の親族に対し、つきまとったり、通常居る場所の近くをはいかいすることを禁止。 |
罰則 |
保護命令に違反すれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
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