道路交通法の改正により飲酒運転をした本人はもとより、飲酒運転の周辺者も罰せられます。
飲酒運転などに対する罰則は次のとおりです。
○ 運転者本人に対するもの
酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
○ 運転者の周辺者
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飲酒運転を行うおそれのある者に対して車両を提供 |
飲酒運転を行うおそれのある者に対して酒類を提供 |
車両の運転者が飲酒していることを知りながら自己の運送の要求・依頼して同乗 |
酒酔い運転 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |