飲酒運転の根絶

道路交通法の改正により飲酒運転をした本人はもとより、飲酒運転の周辺者も罰せられます。
飲酒運転などに対する罰則は次のとおりです。
○ 運転者本人に対するもの
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○ 運転者の周辺者
飲酒運転を行うおそれのある者に対して車両を提供 飲酒運転を行うおそれのある者に対して酒類を提供 車両の運転者が飲酒していることを知りながら自己の運送の要求・依頼して同乗
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  

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