平成18年4月1日から公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が施行されたことを受け、通報窓口その他公益通報の処理について基本となる事項について「公益通報処理通則要綱」を定め、同年4月1日から施行されました。
鳥取県議会では、この通則要綱を改正して、新たに「議員の個別の行為に関するもの」を対象に加え、平成19年1月1日、「県議会議員の個別の行為に係る業務改善ヘルプライン要綱」を施行しました。
1 趣旨
県議会議員の個別の行為について、公益通報処理の対象とするとともに、業務改善ヘルプライン制度の対象として運用する。
2 対象者
- (1) 知事部局、企業局、病院局、県議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、教育委員会事務局、教育機関及び県立学校の職員並びに市町村立小学校、中学校の県費負担教職員
- (2) (1)の機関が所管している県出資法人(県が基本金、資本金等の2分の1以上を出資しているものに限る。)の職員
3 連絡できる内容
- (1) 県議会議員の個別の行為に関する職務上の法令違反、その他の不正行為等(県出資法人の職員からの連絡については、その内容が公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の対象法令違反に関するものであっても、同法に基づく公益通報としては扱わない。連絡者が同法に基づく公益通報としての扱いを希望する場合は、通報先(労務提供先又は行政処分権限等を有する行政機関)を教示する。)
- (2) 県議会議員の個別の行為に関する、機関内では解決が困難であり、業務改善ヘルプラインの関与により改善が必要な事項
- (3) 業務改善ヘルプラインに連絡したことが原因と思われるいやがらせ、中傷その他不当な取扱い
4 連絡の方法
- (1) 知事部局、企業局、病院局、県議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局及び労働委員会事務局の職員の場合
- ア 電子メールによる場合 メールアドレス「helpline@pref.tottori.lg.jp」
- イ 封書による場合 宛先を「行政監察・法人指導課業務改善ヘルプライン担当」とし、「親展」と記載した上で郵送
- (2) 教育委員会事務局、教育機関及び県立学校の職員並びに市町村立小学校、中学校の県費負担教職員の場合
- ア 電子メールによる場合 メールアドレス「kyoui-teian@pref.tottori.lg.jp」
- イ 封書による場合 宛先を「教育総務課業務改善ヘルプライン担当」とし、「親展」と記載した上で郵送
5 処理
民間有識者で構成する「議会業務改善検討委員会」において、必要に応じて調査、改善勧告等を行う。
6 公表
毎年度の受付件数をホームページに掲載して公表する。
県議会議員の個別行為に係る業務改善ヘルプラインの受付実績
(令和6年3月31日現在)
年度 |
件数 |
平成18年度 |
0 |
平成19年度 |
0 |
平成20年度 |
0 |
平成21年度 |
0 |
平成22年度 |
0 |
平成23年度 |
1 |
平成24年度 |
0 |
平成25年度 |
0 |
平成26年度 |
0 |
平成27年度 |
0 |
平成28年度 |
0 |
平成29年度 |
0 |
平成30年度 |
0 |
令和元年度 |
0 |
令和2年度 |
0 |
令和3年度 |
0 |
令和4年度 |
0 |
令和5年度 |
0 |
計 |
1 |