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趣旨) |
第 |
1条 この要綱は、公益通報処理通則要綱(平成18年3月30日付第200500141577号・第200500144263号総務部長・行政監察監通知、平成18年3月30日付第200500139386号鳥取県企業局長通知、平成18年3月30日付第200500141011号鳥取県営病院事業管理者通知、平成18年3月30日付鳥県議第397号鳥取県議会事務局長通知、平成18年3月30日付第200500145834号鳥取県教育委員会教育長通知、平成18年3月30日付第187号鳥取県代表監査委員通知、平成18年3月30日鳥取県人事委員会議決)第9条の規定に基づき県議会議員の個別の行為に係る公益通報の処理に関し必要な事項を定めるとともに、業務改善ヘルプラインの運用に関し必要なその他の事項を併せて定めるものとする。
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対象) |
第 |
2条 この要綱に定める業務改善ヘルプライン(以下「ヘルプライン」という。)に連絡することができる者は、以下の機関の職員(当該機関に勤務する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)を含む。以下「対象者」という。)とする。 |
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1) 知事部局、企業局、病院局、県議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局並びに教育業務改善ヘルプライン要綱(平成18年5月31日付第200600023376号鳥取県教育委員会教育長通知)第2条第1号及び第2号に掲げる機関 |
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2) (1)の機関が所管している県出資法人(県が基本金、資本金等の2分の1以上を出資しているものに限る。以下「対象出資法人」という。)
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連絡の内容) |
第 |
3条 対象者は、次の場合には、ヘルプラインに連絡することができる。この場合において、県議会議員を誹謗中傷する目的その他の不正の目的で連絡してはならない。 |
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1) 前条各号に掲げる機関において、県議会議員の個別の行為に関して職務上の法令違反、その他の不正又は不当な行為が生じ、又は生じようとしていると思料するとき。 |
( |
2) 前号に掲げる場合のほか、県議会議員の個別の行為に関し当該機関内では解決が困難であり、かつヘルプラインが関与して改善することが必要であると思料する事項があるとき。 |
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3) ヘルプラインに連絡したことが原因であると思料するいやがらせ、中傷その他不当又は不利益な取扱いを受けたとき。
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連絡の方法) |
第 |
4条 連絡は次の方法によるものとし、原則として所属及び氏名を明らかにして行うものとする。 |
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1) 専用のメールアドレスに電子メールを送信する方法 |
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2) 宛先を「行政監察室業務改善ヘルプライン担当」(第2条第1号の教育業務改善ヘルプライン要綱に掲げる機関の職員にあっては「教育総務課業務改善ヘルプライン担当」)とし、「親展」と記載した上で封書により郵送する方法。
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( |
連絡の受付) |
第 |
5条 連絡の受付は、行政監察監及び主任監察員(業務改善ヘルプラインを担当する者に限る。以下同じ。)又は教育行政監察担当参事が行うものとする。 |
2 |
行政監察監又は教育行政監察担当参事(以下「行政監察監等」という。)は、必要に応じて第3条の規定によりヘルプラインに連絡を行った者(以下「連絡者」という。)その他の関係者から調査に必要な事項について聞取りを行い、連絡の内容とあわせて議会業務改善検討委員会に連絡するものとする。
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( |
議会業務改善検討委員会) |
第 |
6条 次に掲げる事務を行わせるため、議会業務改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 |
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1) 第8条第1項の規定により、調査を行うこと |
( |
2) 第5条第2項の規定により行政監察監等から連絡を受けること及び第8条第4項の規定により行政監察監等に連絡すること |
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3) 第7条及び第8条第3項の規定により連絡者に連絡すること |
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4) 第9条の規定により、勧告を行い、改善の状況について報告を求めること |
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2 |
委員会は、委員3人以内で組織する。 |
3 |
委員は、優れた識見を有する者のうちから議長が任命する。 |
4 |
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
5 |
委員は、再任されることができる。 |
6 |
委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 |
7 |
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 |
8 |
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。 |
9 |
委員会の庶務は、議会事務局長及び議会事務局長があらかじめ指名する職員において処理する。 |
10 |
委員会は、連絡者の保護の観点から非公開とする。
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( |
調査実施等の連絡) |
第 |
7条 委員会は、連絡が匿名の場合を除き、調査を行う場合はその旨及び着手の予定時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を連絡者に連絡するものとする。この場合において、調査を行う旨を連絡する際に着手の予定時期を連絡することが困難である場合には、着手の予定時期については後日連絡するものとする。
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( |
調査) |
第 |
8条 調査は、原則として委員会が行うものとし、必要に応じて他の機関等に協力を求めるものとする。 |
2 |
調査は、連絡者が特定されないよう調査方法に配慮して行うものとし、調査により連絡者が特定されるおそれがある場合には、調査方法等についてあらかじめ連絡者と協議するものとする。 |
3 |
委員会は、連絡が匿名の場合を除き、連絡者に調査結果を連絡するものとし、必要に応じて調査の進捗状況及び調査に基づく改善状況も連絡するものとする。 |
4 |
委員会は、調査結果を行政監察監等に連絡するものとする。
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( |
改善措置) |
第 |
9条 委員会は、前条の調査に基づき改善が必要であると認める場合は、関係者に対し、調査結果の通知その他の方法により改善を勧告するものとする。 |
2 |
委員会は、前項の勧告に基づく改善の状況について、必要に応じて関係者に報告を求めることができる。
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懲戒処分の軽減) |
第 |
10条 懲戒処分の対象となる事項に関与している職員(対象出資法人の職員を除く。)がヘルプラインに当該事項について自主的に連絡してきた場合には、任命権者は、懲戒処分の量定の決定に当たり軽減事由としてこれを考慮するものとする。 |
2 |
行政監察監等は、前項の規定を適用すべき事項であると思料する場合には、連絡者の了解を得た上で、連絡者の氏名及び連絡の概要並びに調査結果を任命権者及び懲戒処分の所管課に連絡するものとする。この場合において、当該連絡は、調査終了後に行うものとする。
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( |
救済制度) |
第 |
11条 連絡者(現業職員及び対象出資法人の職員を除く。)は、ヘルプラインに連絡したことを理由として不利益取扱いを受けたと思料する場合は、第3条の規定によるヘルプラインへの連絡のほか、不利益取扱いの内容に応じ、人事委員会又は公平委員会に対して地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項第9号から第11号までに規定する措置の要求、不服申立て又は苦情の申出を行うことができるものである。 |
2 |
連絡者(現業職員に限る。)は、ヘルプラインに連絡したことを理由として不利益取扱いを受けたと思料する場合は、第3条の規定によるヘルプラインへの連絡のほか、苦情処理共同調整会議に対して苦情の申立てを行うことができるものである。
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秘密の保持) |
第 |
12条 委員会の委員、行政監察監等及び主任監察員は、第8条第1項の規定により他の機関に協力を求める場合又は第10条第2項の規定により任命権者及び懲戒処分の所管課に連絡する場合を除き、ヘルプラインに連絡があった内容、連絡者の氏名その他連絡者が特定されるおそれのある情報(以下「連絡情報」という。)を漏らしてはならない。この場合において、第8条第1項の規定により他の機関に協力を求める場合には、連絡者の氏名その他連絡者が特定されるおそれのある情報については、協力を求められる機関における調査に必要な場合を除き、漏らしてはならないものとする。 |
2 |
第8条第1項の規定による協力を求められた機関において当該事項の処理を行う者は、連絡情報を漏らしてはならない。 |
3 |
第10条第2項の規定による連絡を受けた者(次項において「処分権者等」という。)は、処分を検討するために必要最小限度の者以外の者に対して、連絡情報を漏らしてはならない。 |
4 |
処分権者等から処分を検討するために連絡を受けた者は、連絡情報を漏らしてはならない。
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対象出資法人に係る公益通報の取扱い) |
第 |
13条 対象出資法人の職員からの連絡が公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実に係るものであって、かつ、連絡者が同条第1項に規定する公益通報としての取扱いを希望する場合には、行政監察監等は、連絡者に対し、当該者に係る同項に規定する労務提供先等又は当該通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関に連絡するよう教示するものとする。
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( |
文書の保管等) |
第 |
14条 連絡の原文その他連絡者の特定につながるおそれのある文書は、委員会の委員、主任監察員及び教育行政監察担当参事が適切な方法で保管及び管理をするものとする。
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( |
公表) |
第 |
15条 委員会は、毎年度の受付件数をホームページに掲載して公表するものとする。
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附則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。 |