(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に基づき、政務調査費の交付に関し必要な事項を定め、鳥取県議会の審議能力の強化を図ることを目的とする。

(政務調査費の交付)
第2条 県は、この条例の目的を達成するため、鳥取県議会議員(以下「議員」という。)に対し、政務調査費を交付する。
2 政務調査費は、各四半期の最初の月の10日(その日が県の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い県の休日でない日。以下同じ。)に、在職議員に交付する。ただし、四半期の最初の月の10日から末日までの間に議員の任期満了の日があるときは、その翌月の10日に、在職議員に交付する。

(政務調査費の額)
第3条 それぞれの議員に交付する政務調査費の額は、四半期ごとに75万円とする。
2 議員は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、当該各号に定める額の政務調査費を県に返還しなければならない。
(1) 四半期の最初の月の10日から末日までの間に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったとき 50万円
(2) 四半期の2番目の月の初日から末日までの間(その前月の10日から末日までの間に議員の任期満了の日があったときは、四半期の2番目の月の10日から末日までの間)に任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったとき 25万円

(政務調査費の使途等)
第4条 議員は、政務調査費を、規則で定める使途基準に従い県政に関する調査研究に資する支出に充てなければならない。
2 議長は、前項の使途基準に従い、政務調査費の使途及び手続に関する指針を定めるものとする。
3 議員は、政務調査費の執行に当たっては、前項の指針を尊重しなければならない。

(収支報告書の提出)
第5条 議員は、その年度に交付を受けた政務調査費に係る次に掲げる事項を記載した報告書(以下「収支報告書」という。)を、年度終了日(その日前に任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日)の翌日から起算して30日以内に、議長に提出しなければならない。
(1) 政務調査費の総額
(2) 政務調査費を充てた支出について、その総額並びに調査研究費、研修費、会議費、資料作成費、資料購入費、広報費、事務所費、事務費及び人件費の金額
2 議員は、その年度に交付を受けた政務調査費のうちに支出に充てない残額が生じたときは、前項の規定による収支報告書の提出後速やかに、当該残額を県に返還しなければならない。

(収支報告書の調査)
第6条 議長は、政務調査費の適正な執行を図るため、前条第1項の規定により提出された収支報告書の内容について必要な調査を、地方自治法第138条第3項に規定する事務局長(以下「事務局長」という。)に行わせるものとする。
2 議員は、前項の調査に資するため、前条第1項に定める期間内に、政務調査費を充てた支出に係る領収書その他の収支報告書の内容を証する書類(以下「証拠書類」という。)の写しを事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、前項の規定により提出された証拠書類の写しを、第1項の調査以外の目的のために使用してはならない。
4 事務局長は、第2項の規定により提出された証拠書類の写しから知ることのできた情報をみだりに漏らしてはならない。
5 議長は、事務局長が提出を受けた証拠書類の写しを利用してはならない。

(証拠書類の整備等)
第7条 議員は、証拠書類を整備し、収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧等)
第8条 議長は、第5条第1項の規定により提出された収支報告書を、当該収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 次に掲げるものは、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
(1) 県内に住所を有する者
(2) 県内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 県内に所在する学校に在学する者
(4) 県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
3 前項の規定による収支報告書の閲覧又は写しの交付の請求は、当該収支報告書の提出期限の翌日から起算して2月を経過する日の翌日からすることができる。
4 第2項の規定による収支報告書の写しの交付を受けるものは、当該交付に要する費用を負担しなければならない。
5 前3項に定めるもののほか、第2項の規定による収支報告書の閲覧又は写しの交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。

 

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附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第39号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鳥取県情報公開条例の一部改正)
2 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(適用)
3 改正後の鳥取県政務調査費交付条例及び鳥取県情報公開条例の規定は、平成16年度に交付される政務調査費から適用する。

附則(平成18年条例第84号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の鳥取県政務調査費交付条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は平成19年度に交付される政務調査費から、新条例第6条の規定は平成18年度に交付される政務調査費から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった者に係る政務調査費については、なお従前の例による。
(鳥取県情報公開条例の一部改正)
4 鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県議会情報公開条例の一部改正)
6 鳥取県議会情報公開条例(平成12年鳥取県条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

  

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