政務活動費(政務調査費)の使途

政務活動費(政務調査費)とは、議会の審議能力の強化を図ることを目的に交付され、その使途は次に掲げる経費となります。

  • 調査研究費(実地調査及び調査委託に要する経費)
  • 研修費(研修会への参加に要する経費)
  • 会議費(各種会議の開催に要する経費)
  • 資料作成費(資料の作成に要する経費)
  • 資料購入費(図書、資料等の購入に要する経費)
  • 広報費(広報活動に要する経費)
  • 事務所費(事務所の設置及び管理に要する経費)
  • 事務費(事務遂行に要する経費)
  • 人件費(補助する職員の雇用に要する経費)

交付額

 鳥取県では、地方自治法第100条第14項に基づく「鳥取県政務調査費交付条例」第3条の規定により、知事が各議員に対し四半期毎に75万円(年間300万円)の政務調査費を交付しており、平成25年度以降は、「鳥取県政務活動費交付条例」第3条の規定により、月額25万円(年間300万円)を四半期毎に(75万円づつ)交付します。

収支報告書等の提出

 鳥取県では政務活動費交付条例第5条の規定により収支報告書及び領収書その他の収支報告書の内容を証する書類の写しを議長に提出(翌年4月30日までに)することとしております。


>>収支報告書等はこちらをご覧ください<<


収支報告書の閲覧等

 「鳥取県政務活動費交付条例」「鳥取県政務調査費交付条例」に基づき、収支報告書及び証拠書類の写しを閲覧することができます。

 閲覧等の受付

 鳥取県議会事務局総務課

 閲覧日時

 原則として、土、日、祝日・休日を除く毎日の午前8時30分~正午および午後1時~5時15分


関連例規


政務活動費の使途及び支出手続きに関する指針(ガイドライン)

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000