平成16年6月25日
鳥取県規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使途基準)
第2条 条例第4条に規定する使途基準は、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。
調査研究費 |
実地調査及び調査委託に要する経費(調査委託料、交通費、宿泊費等)に充てること。 |
研修費
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研修会等への参加に要する経費(会費、交通費、宿泊費等)に充てること。
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会議費
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各種会議の開催に要する経費(講師謝金、会場借上料、機器使用料、資料印刷費等)に充てること。
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資料作成費
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資料の作成に要する経費(印刷製本費、原稿料等)に充てること。
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資料購入費
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図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料等)に充てること。
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広報費
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広報活動に要する経費(広報誌印刷費、送料等)に充てること。
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事務所費
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事務所の設置及び管理に要する経費(事務所賃借料、管理運営費等)に充てること。
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事務費
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調査研究に係る事務遂行に要する経費(事務用品購入費、通信費等)に充てること。
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人件費
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調査研究を補助する職員の雇用に要する経費(給料、手当、社会保険料等)に充てること。
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附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年度に交付される政務調査費から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥取県政務調査費交付条例施行規則第3条に規定する職員であった者については、同条の規定は、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有する。