ガソリンや軽油を入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに材質により容量が制限されています。特に灯油用ポリ容器(20リットル)にガソリンを入れることは非常に危険であり、消防法令により禁止されていますので絶対に行わないで下さい。
また、乗用車でのガソリンの運搬は、金属製容器によるものとされていましたが、プラスチック製用容器については、「UN」マーク及び容器記号「3H1」があり、最大容量10Lまでのものに限り使用可能となりました。
使用可能容器の詳細については下記リンク先をご参照ください。
■ガソリン等の容器詰替えについての注意事項(鳥取県東部広域行政管理組合消防局HP)
ガソリンを入れる主な容器の容量制限
金属製容器 |
60リットル以下 |
金属製ドラム |
250リットル以下 |
※各種性能試験に合格したものであること。
軽油を入れる主な容器の容量制限
プラスチック製容器 |
30リットル以下 |
金属製容器 |
60リットル以下 |
金属製ドラム |
250リットル以下 |
※各種性能試験に合格したものであること。
消防法令に適合した容器で保管する場合でも、消防法令により、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を保管する場合は、次のとおり建物の大幅な改修が必要となります。
- 40リットル以上200リットル未満のガソリン又は200リットル以上1,000リットル未満の軽油を保管する場合は、広域行政管理組合等の火災予防条例により、保管場所の壁、柱、床及び天井が不燃材料であることなど、構造等の要件が当該条例の基準に適合している旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届け出ることが必要となります。
- 200リットル以上のガソリン又は1,000リットル以上の軽油を保管する場合は、消防法により、壁、柱及び床を耐火構造とするなど、一定の構造等の基準に適合したものでなければ、広域行政管理組合管理者等の許可はされません。
※具体的な許可等の手続きや火災予防条例については、お住まいやお勤め先のある消防局へお問合わせ願います。