鳥取県の危機管理


ガソリンや軽油の買いだめは危険なので止めましょう。

また、ガソリン、軽油を容器に注入する形で購入する際は、法令で定められた容器を使用しましょう。特にガソリンは危険性が高く、誤った容器に収納した場合は、漏洩や破裂などの重大な事故を引き起こす可能性があります。

  

ガソリンと軽油の危険性

  • ガソリンは常温で気化し、小さな火源でも燃焼する物質(軽油は+45℃)です。
  • ガソリンの蒸気は空気より重いため、穴やくぼみに滞留し、離れたところにある思わぬ火源によって引火する危険性があります。
  • 軽油は、大量に保管すると火災の危険性が高まるとともに、一旦火災が発生すると大火災になる危険性があります。

ガソリンや軽油を入れることのできる容器

 ガソリンや軽油を入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するとともに材質により容量が制限されています。特に灯油用ポリ容器(20リットル)にガソリンを入れることは非常に危険であり、消防法令により禁止されていますので絶対に行わないで下さい。

 また、乗用車でのガソリンの運搬は、金属製容器によるものとされていましたが、プラスチック製用容器については、「UN」マーク及び容器記号「3H1」があり、最大容量10Lまでのものに限り使用可能となりました。

 使用可能容器の詳細については下記リンク先をご参照ください。

ガソリン等の容器詰替えについての注意事項(鳥取県東部広域行政管理組合消防局HP)

 

ガソリンを入れる主な容器の容量制限

金属製容器  60リットル以下                 
金属製ドラム    250リットル以下          
  ※各種性能試験に合格したものであること。

軽油を入れる主な容器の容量制限

プラスチック製容器     30リットル以下
金属製容器 60リットル以下
金属製ドラム 250リットル以下
  ※各種性能試験に合格したものであること。

ガソリンスタンドの所有者等の注意事項

  • ガソリンスタンドで、自動車等へ給油するための設備を使って、ガソリンを一日あたり総量200リットル以上又は軽油を1日あたり総量1,000リットル以上、容器に入れることはできません。
  • ガソリンや軽油を容器に入れる際には、利用者に対し、ガソリンや軽油の危険性を周知するとともに、容器が消防法令の基準に適合していることを確認してください。
  • セルフスタンドでは、利用者が自らガソリンを容器に入れることはできないため、利用者が自らガソリンを入れることがないよう、十分監視するようにしてください。
  • ガソリンを容器に詰め替えて販売する場合には、(1)顧客の本人確認、(2)使用目的の確認、(3)販売記録の作成を行わなければなりません。(令和元年の京都アニメーションでの放火事件を受け、令和2年2月1日から義務化されました。)→詳細は消防庁ホームページを参照ください。

ガソリンや軽油の保管

  • ガソリンは、火災の発生危険が極めて高く、火災が発生すると爆発的に延焼拡大するため、ガソリンを容器に入れて保管することは極力控えてください。
  • 軽油は、大量に保管すると、火災の発生危険が高まるとともに、火災が発生すると、大規模な火災となる危険性が高いため、軽油を大量保管することは極力控えてください。

ガソリンや軽油の保管場所

消防法令に適合した容器で保管する場合でも、消防法令により、合計40リットル以上のガソリン又は合計200リットル以上の軽油を保管する場合は、次のとおり建物の大幅な改修が必要となります。

  • 40リットル以上200リットル未満のガソリン又は200リットル以上1,000リットル未満の軽油を保管する場合は、広域行政管理組合等の火災予防条例により、保管場所の壁、柱、床及び天井が不燃材料であることなど、構造等の要件が当該条例の基準に適合している旨の書類を添えて、あらかじめ消防機関に届け出ることが必要となります。
  • 200リットル以上のガソリン又は1,000リットル以上の軽油を保管する場合は、消防法により、壁、柱及び床を耐火構造とするなど、一定の構造等の基準に適合したものでなければ、広域行政管理組合管理者等の許可はされません。

※具体的な許可等の手続きや火災予防条例については、お住まいやお勤め先のある消防局へお問合わせ願います。

ガソリンスタンドの利用者の注意事項

  • ガソリンや軽油の買いだめは極力控えてください。
  • 消防法令の基準に適合した容器で購入してください。
  • セルフスタンドでは、利用客が自らガソリンを容器に入れることはできません。
  • ガソリンスタンドでガソリンを容器に入れて購入する場合には、店員からの本人確認、使用目的の確認に協力をお願いします。(令和元年の京都アニメーションでの放火事件を受け、令和2年2月1日からこの確認が義務化されました。)→詳細は消防庁ホームページを参照ください。
  

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