県内のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、PCB特別措置法に基づき平成20年2月に策定した「鳥取県PCB廃棄物処理計画」について、その後のPCB廃棄物処理に関する諸事情の変化等を踏まえ、計画の改正を行いました。
【改正の理由】
- H24.12のPCB特措法施行令改正に伴い、PCB処理期限が延長されたことを受け、H26.6に国のPCB廃棄物処理基本計画が変更され、高濃度PCB廃棄物の処理施設である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州PCB処理事業所の処理期限が延長された。
- また、H28.5にPCB特措法が改正され、高濃度PCB廃棄物及び使用製品に対する処分期限(特例処分期限日)までの処分が義務づけられるとともに、当該期限までの処分の規定に違反した場合、改善命令の対象となり、処分の見込みが無い場合等は代執行の対象とされた。
- このため、本県のPCB廃棄物処理計画について、新たな処理期限の反映及び保管・使用事業者等に求める事項等を反映させることが必要となったことから、計画の改正を行うもの。
【主な改正内容】
- 計画期間の延長
・PCB特措法に基づくPCB処理期限が延長されたことに伴い、計画期間の終了時期を変更する。(平成28年7月→平成39年3月)
・JESCOでの稼働期限の延長(計画的処理完了期限、事業終了準備期間の設定)に伴い、高濃度PCB廃棄物の処理期限を変更する。(平成27年3月→平成34年3月)
- 高濃度PCB廃棄物の処理
・高濃度PCB廃棄物について、保管事業者に対し、処分期間又は特例処分期限日までの処分が義務付けられるとともに、処分期間又は特例処分期限日までの処分の規定に違反した場合、改善命令の対象となり、処分の見込みが無い場合等は代執行の対象となったことから、保管事業者の役割を明記する。
- 高濃度PCB使用製品の処理
・高濃度PCB使用製品について、使用事業者に対し、処分期間内又は特例処分期限日までの処分が義務付けられるとともに、処分期間又は特例処分期限日までに廃棄されなかった場合、高濃度PCB廃棄物と見なし、PCB特措法又は廃掃法が適用されることとなったため、使用事業者の役割を明記する。
- 高濃度PCB使用電気工作物の廃棄の促進
・高濃度PCB使用電気工作物について、特例処分期限日までに廃棄されなかった場合、高濃度PCB廃棄物と見なし、PCB特措法又は廃掃法が適用されることとなったため、当該電気工作物を所管する中国四国産業保安監督部と連携し、使用事業者に対し特例処分期限日までの廃棄を指導する。
- 低濃度PCB廃棄物の処理
・低濃度PCB廃棄物(微量PCB汚染廃電気機器及びPCB含有廃棄物)については、国の無害化処理認定施設での処理が可能であることから、保管事業者に対し、県独自の処理費用の補助制度を活用した本県内の認定施設での処理を促進する。
- 適正処理推進のための監視、指導等の強化
・PCb特措法改正に伴い、高濃度PCB廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者に対して、報告徴収・立入検査権限が強化されたことから、保管事業者のみならず所有事業者に対し、監視・指導等を強化する。
○改正後の鳥取県PCB廃棄物処理計画(全文)