次の場合には、必ず下記提出窓口へ届け出てください。
なお、このページに掲載している様式は、三朝町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、江府町に浄化槽を設置している方向けの様式です。浄化槽の設置場所がその他の市町の場合は、下記問合せ先へ手続きについてご確認ください。
届出が必要な場合
浄化槽を設置(又は構造変更)する前に届出を行ってください。 (浄化槽法第5条)
※ただし、建築確認申請時に必要書類(設置調書等)を添付した場合は不要です。
※公共浄化槽を設置する場合は申出書を提出してください。
浄化槽設置届出書(docx:18KB)
使用を一時休止した場合
及び休止後に使用を再開する場合
1年以上、住む人がいないなどの理由により浄化槽の使用を休止するときは、届出を行ってください。(浄化槽法第11条の1)
※清掃の記録(任意様式)を添付してください。
※休止した浄化槽の使用を再開するときは、必ず届出を行ってください。(浄化槽法第11条の2)
(休止)
浄化槽使用休止届出書(doc:43KB)
(再開)
浄化槽使用再開届出書(doc:39KB)
下水道や農業集落排水処理施設等への接続や、建築物の取り壊しに伴い浄化槽を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第11条の3)
浄化槽技術管理者変更報告書(doc:33KB)
浄化槽の設置場所
届出窓口
〒680-0902鳥取市秋里903 電話0857-30-8392 FAX0857-20-3319
米子市役所 下水道営業課
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