土壌汚染対策法に関する各種申請書はとっとり電子申請サービスからダウンロードしてください。
【申請の窓口】
東部地区:鳥取市市民生活部環境局 環境保全課
中部地区:鳥取県中部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課
西部地区:鳥取県西部総合事務所環境建築局 環境・循環推進課
鳥取県内(鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町および智頭町を除く)の土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況は以下のとおりです。
※鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町および智頭町内については、鳥取市役所(市民生活部環境局環境保全課)にお問い合わせください。
(外部リンク)鳥取市ホームページ 土壌汚染対策のページ
1 要措置区域
鳥取県内に要措置区域はありません。
2 形質変更時要届出区域
<指定番号1>
指定年月日:令和5年12月1日
指定する区域:東伯郡北栄町土下字前田37-1、38、38-3、字丸山10、10-6の一部
法第6条第1項第1号の環境省令で定める基準に適合していない特定有害物質の種類:鉛及びその化合物
指定告示:鳥取県告示第555号(PDFファイル:326KB)