県では、鳥取県福祉のまちづくり条例を制定し、公共的施設等(建築物、道路、公園、バス停留場等)の設置者に、高齢者、障がい者等が、安全かつ快適に施設等を利用できるようにするための措置を講じなければならないとしているところです。
特に、県有施設の整備に当たっては、条例を遵守するとともに、利用者等の意見を的確に反映させるため、福祉団体との意見交換会を実施しています。
県有施設の整備にあたって福祉のまちづくりをより一層積極的に推進するため、次のとおり福祉団体との意見交換会実施要領を定める。
1 目的
県有施設の整備等に伴い、そのバリアフリー化を図る場合にあっては、利用者等の意見を的確に反映させるため「県有施設の整備に係る福祉団体との意見交換会」(以下「意見交換会」という。)を開催する。
2 対象工事
意見交換会の対象となる工事は、不特定多数の者が利用する公共的施設に該当する県有施設の新築工事及び既存施設について行うバリアフリー化に関係する増改築工事とする。
3 実施時期
原則として、設計時、工事中及び工事完成前の計3回実施する。
意見交換の内容は、次のとおりとする。
(1) 設計中
計画の概要についての説明及び検討
(2) 工事中
工事中の現地での説明及び検討
(3) 工事完成前
完成前の現地の確認
4 実施方法等
施設所管課が福祉団体に参加を依頼し、整備内容等について意見交換を行うこととする。
なお、意見交換会の実施に先立ち、施設所管課は、整備内容及び説明資料等について福祉保健課及び管財課と十分協議することとする。
5 その他
福祉団体が意見交換会に出席するための旅費については、福祉保健課と協議の上、福祉保健課から施設所管課へ配当替えすることとする。