防災・危機管理情報

部落差別解消法が平成28年12月に施行

部落解放月間(7月10日~8月9日)

7月10日から8月9日は部落解放月間です

 鳥取県では、昭和44年7月10日の「同和対策事業特別措置法」施行を記念して、「部落解放週間」を制定し、昭和48年から、7月10日から8月9日を「部落解放月間」としました。

 毎年、部落解放月間の期間中、県、市町村、関係機関で連携しながら一人ひとりが人権・同和問題を正しく理解し、認識を深めていただくよう、講演会などの啓発事業を行っています。

   

 (部落解放月間行事一覧pdf:2864KB)

 

部落差別問題について正しい理解を

部落差別の現状

  • 平成28年12月に施行された部落差別の解消の推進に関する法律では、「現在もなお部落差別が存在」するとともに、「情報化の進展に伴って部落差別に関する状況が変化」していることを踏まえ、「部落差別は許されないものである」との認識が示されました。
  • 今もなお、結婚の際に同和地区(被差別部落)(以下単に「同和地区」という。)出身であることなどを理由として反対されたり、就職においても不当な取扱いを受ける事象が起きています。
  • また、偏見や差別意識に基づく身元調査、特定の土地が同和地区かどうか尋ねるという事象のほか、近年ではインターネット上での差別的な書込みが問題となっています。

同和地区出身者の暴露や同和地区名の公表は、部落差別を助長・誘発する行為であり許されません

  • 同和地区出身であることを理由に差別することはもちろん、このような社会の状況があるなかで、本人の同意を得ずにその者が同和地区出身であることを暴露することも、重大なプライバシーの侵害であり許されません。
  • また、単に特定の地域が同和地区である、又は同和地区であったとの情報を公表することも、部落差別が現存するこの社会においては、部落差別を助長、誘発する行為となり許されません。
  • なお、法務省人権擁護局は、インターネット上の同和地区(被差別部落)に関する情報について、次のように示しています。
  1. 特定の者を同和地区の居住者、出身者等として識別すること自体が、プライバシー、名誉、不当に差別されない法的利益等を侵害するものと評価することができること。
  2. 特定の者に対する識別ではなくとも、特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する行為も、このような人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものであるということができること。
  • さらに同人権擁護局は、「〇〇地区は同和地区であった(ある)。」などと指摘する同和地区に関する識別情報の摘示は、目的の如何を問わず、それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものであり、原則として削除要請等の措置の対象とすべきものであるとの方針を示しています。

(法務省ホームページへのリンク)平成30年12月27日付け法務省権調第123号法務省人権擁護局調査救済課長依命通知「インターネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の立件及び処理について」(PDF:82.5KB)

部落差別に加担せず、互いに尊重しあえる社会のために

~誤った知識を正しいと思い込み、拡散しないこと~

  • 残念ながら、特にインターネット上には、同和地区出身者に対する差別的な書込みや、部落差別は存在しないなどの誤った情報が掲載され続けています。
  • 部落差別問題について正しい知識を持たずにこれらの情報を閲覧すると「検索サイトの上位に表示されている」ことを理由に正しい知識と思い込み、同和地区出身者に対する偏見をうのみにしたり、誤った情報を安易に広げていくことで、結果的に部落差別に加担してしまう恐れがあります。
  • インターネット上に一度掲載された情報はすぐに広まり、のちにその書込みが削除されたとしても既に複数のサイトに転載されていることが多く、被害の回復が相当困難になることを一人一人が自覚する必要があります。

~正しい知識の習得に努めましょう~

  • 国や県、市町村、公的団体などが開催する人権問題についての講演会や研修会に積極的に参加し、正しい知識の習得に努めましょう。
  • 国や県、市町村、公的団体などが発行する人権問題についての啓発冊子やホームページを参考に、部落差別問題をはじめとする人権問題について理解を深めましょう。

~一人一人が主体的に考え、人権感覚を研ぎ澄ましましょう~

  • また、部落差別問題を知識として知っていても、因習に縛られたり、自分にとって身近な人が偏見や忌避意識を持っている場合はなんとなくそれを受け入れてしまい、正しい判断ができなくなることがあります。
  • 誤った情報や根拠のない思い込み、他人の偏見を安易に受け入れず、差別解消に向けて主体的に取り組み、人権感覚を研ぎ澄まし続けましょう。
 
 

平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

  • 現在もなお部落差別が存在することを明記し、部落差別の解消を推進し部落差別のない社会を実現することを目的とした法律です。
  • 法の施行を受けて、県では、市町村や関係団体等と連携して、部落差別の解消を図る啓発の取組を行っています。

 (リンク)部落差別解消推進法の条文(PDF:117KB)
 (リンク)部落差別解消推進法 周知チラシ(PDF:398KB)
 (リンク)部落差別解消推進法 啓発チラシ(PDF:680KB)
 (リンク)啓発冊子「部落差別のない社会をめざして」のページ

 
 

関連リンク

法務省ホームページ「同和問題(部落差別)に関する正しい理解を深めましょう」

法務省の取組内容、啓発リーフレットなどが掲載されています。

(⇒法務省「同和問題(部落差別)に関する正しい理解を深めましょう」のページへ)

法務省ホームページ「インターネットによる人権侵害をなくしましょう」

インターネット上で人権を侵害されたときの削除要請手続、インターネット人権相談受付窓口のほか、SNS等による人権侵害に関する啓発コンテンツなどが掲載されています。

(⇒法務省「インターネットによる人権侵害をなくしましょう」のページへ)

(公財)人権教育啓発推進センターのホームページ

多様な人権課題を社会に広く知らせ、人権について考え、人権を守る意識を共有していただくためのさまざまな活動を実施している公益財団法人です。

(⇒(公財)人権教育啓発推進センターのホームページへ)

(公社)鳥取県人権文化センターのホームページ

「人権文化」の社会を創造するという趣旨のもとに、幅広い人権を対象とした様々な取組を行う専門機関として、県、市町村、民間団体が一体となって設立された機関です。

(⇒(公社)鳥取県人権文化センターのホームページへ)

  

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