防災・危機管理情報


浄化槽の維持管理は法律で義務付けられています

 浄化槽は、し尿や生活雑排水の汚れをきれいにして、川や湖へ流しています。
 しかし、しっかりと管理がされていない浄化槽では、汚れたままの水が流れ出てしまって、川や湖などの水が汚れ、また臭いがするなどの生活環境の悪化につながります。
 大切な自然を守り、また生活の環境を守るため、浄化槽を使用されている方は「浄化槽管理者」として必ず次の作業を行ってください。

項目

内容

回数

依頼先

保守点検
(浄化槽法第10条)
汚泥の堆積状況の把握、ブロワ等機器の点検、消毒剤の補充を行います。 家庭用浄化槽は年に3~4回以上
(浄化槽の種類に応じて、回数が定められています)
県知事の登録を受けた保守点検業者
清掃
(浄化槽法第10条)
汚泥の引き抜き、付属装置の洗浄、内部の異常の確認を行います。 毎年1回以上
(浄化槽の規模・処理方式により回数が定められています。)
市町村の許可を受けた清掃業者
記録の保存
(環境省関係浄化槽法施行規則第5条)
保守点検、清掃時に業者から渡される「保守点検記録票」、「清掃記録票」は、3年間保存してください。(法定検査の時に必要です。)

法定検査

(浄化槽法第7条、第11条)

外観検査、水質検査、書類検査を行います。 毎年1回 県の指定検査機関(公益財団法人鳥取県保健事業団) 

日常の使用上の注意

 浄化槽は、微生物の力を利用して汚れた水を浄化するため、次の点に注意して使用しましょう。

1.台所では

    • 油や野菜くずなどは流さず、ゴミと一緒に出してください。
    • なべやお皿のひどい汚れは紙などでふいてから洗うようにしてください。

2.トイレでは

    • トイレットペーパー以外は流さないでください。
    • 塩素等の劇薬や大量の洗剤等は使わないでください。

3.電源やマンホールは

    • 電源は切らないでください。
    • マンホールの上には、ものを置かないでください。

4.普段と違う臭いや音がするときは

    • 点検を委託している保守点検業者に連絡してください。

鳥取県作成チラシ

 浄化槽の維持管理など、浄化槽管理者に義務づけられていることをまとめたチラシです。

(浄化槽の維持管理は法律で義務付けられています pdf:1.50MB)

 浄化槽の維持管理のうち、清掃の重要性については、こちらのチラシで詳しく紹介しています。

(浄化槽の適正な清掃について pdf:4.74MB)

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 生活環境部 自然共生社会局 水環境保全課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-74000857-26-7400    
   ファクシミリ  0857-26-7561
    E-mail  mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp

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