鳥取県民参画基本条例

  

鳥取県民参画基本条例制定の成果

鳥取県民参画基本条例

鳥取県議会平成25年2月定例会で、平成25年3月22日(金)に「鳥取県民参画基本条例」が原案どおり可決されました。
PDF 条文(PDF:124KB) 


1 条例の概要

(1)情報公開・情報提供

  • 県が保有する情報について県民の知る権利と県による説明責任を規定。 
  • 県民が正確かつ容易に情報を得られるよう、多様な媒体を活用して積極的に提供することについて県の努力義務を規定。 
    

(2)県民参画

  • 施策の立案、決定、実施、評価、見直し等の過程における多くの段階で、県民の意見を聴くための多様な手法を用いることについて県の努力義務を規定。 
  • 県民からの多様な意見、提言を把握するため、県民の利便性に配慮して複数の手法を組み合わせることについて県の努力義務を規定。 
  • 県政運営及び政策の重要な事項を定める計画や県民生活に与える影響が大きい条例の立案又は廃止に当たっては、原則としてパブリックコメント等を実施することについて県の義務を規定。 
  • その他、自由に県の施策等に対する意見等を提出できる制度及び審議会委員の一部公募等について規定。

(3)県民投票

  一定の要件を満たせば実施する常設型の制度とする。 

ア 対象事項

法令に基づき投票に付することができる事項及び県の権限に属さない事項を除き、次のいずれかに該当する事項であって、県民に直接その意思を問う必要があると認められる事項。
(ア) 県の存立の基礎的条件に関する事項
(イ) 県の実施する特定の重要施策に関する事項
(ウ) 前各号に定めるもののほか、現在又は将来の県及び県民全体に重大な影響を与える政策上の具体的事項
 

イ 発議権者と発議要件

投票の発議権者として県民、知事、議員の三者に設定する。それぞれの発議要件については以下のとおり。

(ア) 県民が発議する場合

投票資格者の1/10以上の署名数が集まれば、知事が意見を付して議会へ提案し、議会の過半数の賛成により、県民投票を実施。また、提出された署名数が投票資格者の1/3(40万人を超える部分は1/6)以上の場合には、県民の意思を尊重し県民投票を実施。

(イ) 知事が発議する場合 

知事の提案により県民投票を実施。ただし、議会の過半数の反対があったときはこの限りでない。

(ウ) 議員が発議する場合

地方自治法に基づき1/12以上の議員で提案し、知事の意見陳述を徴したうえ、議会の過半数の賛成により、県民投票を実施。

 

ウ 県民投票の投票資格者

全市町村に共通的に協力を仰ぐため、現行の公職選挙法の有権者と同じにする。 
 

エ 県民投票結果の取扱い(結果の拘束力)

県の執行機関及び議会は、県民投票の結果を尊重するものとする。

 

オ 公平で客観的な情報提供の仕組み

 (ア) 知事は、各選択肢の妥当性確保と理解促進のため、県民投票の実施  前に選択肢や投票の判断に資する情報を検討する第三者委員会を設置できるものとする。
※署名数が投票資格者の1/3(40万人を超える部分は1/6)以上となり県民投票を実施する場合及び県議会が求めた場合は必置とする。
 (イ) 知事は当該第三者委員会が行う検証のために必要な情報提供、経費の負担等の措置を講ずるものとする。
 (ウ) 当該第三者委員会は、選択肢及び関連情報の検討に当たっては、投票請求の代表者、知事及び県議会の意見を聴く機会を設けるものとする。

 

カ 選挙との同日実施の特例

 公職選挙の投票日との同日実施も可能とする特例を設け、経費節減にも 資する制度とする。

キ 投票運動の規制

  • 原則として投票運動に対し規制はしない。ただし、買収脅迫等、投票資格者の自由な意思決定への干渉や平穏な生活環境の侵害等の禁止については規定。 
  • 罰則については、県民投票の結果に法的拘束力がないこと等から、設けない。

 

ク 再発議の抑制

この条例による県民投票が実施された場合は、その後1年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について発議又は請求を行うことができないものとする。

ケ 県民投票の成立要件

投票者総数が投票資格者の1/2に満たないときは、成立しないものとし、開票は行わない。

2 条例の施行

・県民参画制度に関する部分は公布施行とする。
・県民投票制度部分については、平成25年10月1日とする。

条例検討の趣旨

鳥取県は、全国で一番人口の少ない県であり、地縁関係も良好で、地域活動に積極的に参画する県民が多いという地域特性があります。鳥取県ならではの独自のデモクラシーの形を制度化することで、県民の行政ニーズにより即した県政を実現できる素地があると考えています。
こうした県の特性を背景として、既存の広聴制度を充実するとともに、特定の重要課題をめぐり、知事と議会が十分な議論を尽くした上で直接住民の意見を問う必要がある場合、知事と議会が膠着状態に陥った場合、住民が自ら意思表示する気運が生じた場合などに備えて、直接住民の意思を問う常設型住民投票制度の導入を目指し、「鳥取県民参画基本条例(案)」を平成25年2月議会に提案しました。
  

鳥取県民参画基本条例を鳥取県議会へ提出しました(平成25年2月定例会)

鳥取県民参画基本条例の提出理由

 県政運営における県民参画の基本理念を定めるとともに、県民参画のための情報公開、広聴及び県民投票の基本事項を定めることにより、県民に開かれた公正な県政を確立し、もって、鳥取県ならではの県民の参加と協働による県政を実現するため、本条例を制定する。

 PDF鳥取県民参画基本条例案(PDF: 121 KB)

  

条例検討に係る県民の方からの意見等

鳥取県民参画基本条例(仮称)を検討するにあたり、県民の方からいただいた意見について御紹介しています。
  

鳥取県民参画基本条例(仮称)案に関する意見交換会

県では鳥取県民参画基本条例(仮称)が、県民の皆様の意見を反映した条例となるように、県民の皆様と意見交換会を開催しました。

実施済み

・鳥取市大正地区公民館(10月10日)
・NPO法人未来(12月4日)
・鳥取県連合婦人会(12月12日)
  婦人会

・境港市外江公民館(12月13日)
  外江公民館

・鳥取青年会議所(12月14日)
      鳥取JC 

・倉吉青年会議所(12月21日)
      倉吉JC

・米子青年会議所(1月7日)
      米子JC

・大山町民生委員協議会名和支部(1月10日)
   大山町民生委員協議会名和支部
・湯梨浜町民生委員協議会(1月15日)
・五千石公民館(1月15日)
    五千石公民館

・境港青年会議所(1月16日)
   境港JC

・若桜氷ノ山寿大学(1月17日)
 若桜氷ノ山寿大学

・東伯青年会議所(1月17日)

・日野町公民館(2月9日)
 日野公民館写真

・八頭町船岡公民館・鳥取若者キャビネット(2月15日)
 若者キャビネット 

主な意見

・出前説明会などのPRが足りない。既存の広聴制度の充実
 を考えて欲しい。

・知事や県議会がそれほど間違ったことはしないだろうとの
 前提で生活している。基本的に任せるつもりで選挙してい
 る。
・知事・議会が住民の意思とかけ離れることがあるかも知れ
 ないので、住民投票制度はあってもいい。
・住民投票をするとしても、情報の公平性は重要である。
・住民投票はあっていいが、頻繁にやるのは好ましくない。

・民間の感覚では、決定権(拘束力)がないことに「時間」
 「費用」「労力」をかけてまでやらない。
・「住民投票制度」と「パブコメ・アンケート」の中間的な
 仕組みが必要ではないか
・住民投票を行う前に通常の情報提供や参画促進など、もっと
   行うことがあるのではないか。
・県民参画のためには、公平で客観的な情報提供が必要である。

  

平井知事マニフェスト

○県民参画基本条例制定へ

 県民に開かれた県政の礎を確かなものにするため、情報公開、県民アンケート、住民投票制度などの基本を定める県民参画基本条例制定に向けて検討します。

問い合わせ先

ご意見・ご質問は以下の連絡先へお願いします。

地域社会振興部県民参画協働課 県民参画・県民の声担当
 電話 0857-26-7752,7848
 ファクシミリ 0857-26-8112
 メールアドレス kenminsankaku@pref.tottori.lg.jp
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 地域社会振興部 県民参画協働課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-77510857-26-7751    
   ファクシミリ  0857-26-8112
   E-mail  kenminsankaku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000