手続案内(山陰海岸国立公園・鳥取砂丘関係)

平成30年4月1日からの業務の窓口について

 平成30年4月1日からの鳥取市の中核市移行に伴い、当所生活安全課で行っていた鳥取市と東部4町(岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町)業務のうち、鳥獣保護法、自然公園法等に係る事務については引き続き県で実施しますが、申請・届出等の受付窓口が変わりました。

 鳥獣保護法、自然公園法等の申請・届出等の受付けは、県庁自然共生課(自然共生課トップページリンク)になりましたので、手続きの際は御留意ください。

  

鳥取砂丘における撮影行為等について

自然公園法に基づく許可申請その他手続の要否について御案内しますので、鳥取砂丘において一時的に機材等を設置して撮影等を行いたい方は、以下の事項を概要書にまとめてお送りいただいたうえで、事前に御相談ください。

○行為予定日時
○場所
○砂丘に置く機材等
○会社名
○担当者名
○電話番号

など

(参考)鳥取砂丘における撮影行為についての指導マニュアル(平成22年3月18日付環近地国発第100318002号)(PDF:12KB)

国立公園区域の概略(鳥取砂丘周辺)

○特別保護地区の航空写真(鳥取砂丘中心)
特別保護地区の航空写真

○特別保護地区・特別地域の境界図(鳥取砂丘周辺)
特別保護地区・特別地域の境界図

鳥取砂丘に係る許可基準の特例(特別保護地区)

鳥取砂丘に係る許可基準の特例(鳥取砂丘の特別保護地区においてイベント等を実施する場合)があります。一定条件を満たす行為については、許可基準が規制緩和されており、鳥取砂丘特例連絡会が事前審査します。

詳細は生活安全課(0857-20-3675)へお問い合わせください。

○対象地域:上掲境界図の青で囲われた地域

(特例連絡会が審査する条件)
 次の条件をすべて満たす行為であることが必要です。
・鳥取県、鳥取市が主催、共催若しくは後援するもの。
・一時的に行われるもの。
・野生動植物や景観の維持に重大な支障を及ぼさないもの。

(規制緩和の対象となる行為)
・仮設建築物の設置等(自然公園法施行規則第11条第1項関係)
・仮設工作物の設置等(自然公園法施行規則第11条第12項関係)
・広告物の設置等(自然公園法施行規則第11条第19項関係)
・車馬の使用等(自然公園法施行規則第11条第28項関係)

(関連規定)
○山陰海岸国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例(平成12年10月12日環境庁告示70号、改正 平成16年4月23日環境省告示30号)
○鳥取砂丘特例連絡会規約
鳥取砂丘特例地域における催事等のガイドライン(PDF:121KB)

(参考)
鳥取砂丘における自然公園法の規制緩和(緑豊かな自然課)

(申請フローチャート)
申請フローチャート

鳥取砂丘に係る許可の特例(第2種特別地域)

鳥取砂丘に係る許可の特例(鳥取砂丘の特別地域においてイベント等を実施する場合)があり、一定条件を満たす行為については、許可不要行為として、届け出た上で鳥取砂丘催事連絡会の審査を受けることができます。

詳細は鳥取市鳥取砂丘・ジオパーク推進課(0857-20-3036)までお問い合わせ下さい。

○対象地域:上掲境界図の赤で囲われた地域

参考:鳥取砂丘での撮影・イベント開催についてのお願い(鳥取市)

(催事連絡会が審査する条件)

次の条件をすべて満たす行為であることが必要です。
・鳥取市が作成する計画に基づき行われるもの。
・一時的に行われるもの。
・地域の活性化を目的とする自然を活用した催し。

(対象となる一時的な行為の種類)
・工作物の設置等
・広告物等の設置等
・土地の形状変更
・色彩の変更(以上自然公園法施行規則第12条第34項関係)

(関連規定)
○自然公園法施行規則(第12条第34項)
○鳥取砂丘催事連絡会規約
○鳥取砂丘特別地域における催事等のガイドライン

(参考)
鳥取砂丘における自然公園法の規制緩和(緑豊かな自然課)

日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例


平成21年4月1日、日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例が施行されました.。

この条例は、鳥取県の宝である鳥取砂丘を皆で大切に守り、利用し、未来に引き継いでいくため、鳥取砂丘の保全と再生に向けた取組みの推進及び利用者に守っていただきたい最低限のルール等について定めたものです。

鳥取砂丘の対象区域では、以下の行為は禁止行為です。

対象区域

    ●落書き(文字、図形又は記号(それを内包できる最小の長方形又は円の面積が10平方メートルを超えるものに限る。)を鳥取砂丘の地面に表示すること)
    ●ゴルフボールの打ち放し、ロケット花火の発射等(他人の身体又は財産に害を及ぼすおそれのある方法)
    ●ゴミのポイ捨て(缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず等)、動物のふんの投棄

詳細については、緑豊かな自然課による条例の紹介ページを御覧ください。
  

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