「鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(以下、「条例」)により、県の区域内で浄化槽保守点検業を営む場合は、知事の登録を受ける必要があります。
営業区域が県中部区域又は西部区域と東部区域をまたぐ場合は、知事と鳥取市長の登録が必要です。
営業区域が東部区域のみの場合は鳥取市長の登録が必要です。
新規登録又は更新登録をする場合
新規登録又は更新登録をする場合は、下記提出窓口へ申請してください。更新登録の場合は、有効期間満了日の30日前までに申請が必要です。
登録有効期間 |
5年
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手数料 |
新規:35,000円 更新:31,000円
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登録要件 |
- 県の区域内に営業所を設置していること
- 営業所ごとに専任の浄化槽管理士(令和5年4月1日以降は過去5年間に知事が指定する研修を受けた者に限る。)を配置すること
- 営業所ごとに必要な器具を備えていること
- 条例第6条で定める登録の拒否の要件に該当しないこと
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申請書類様式 |
- 浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書(様式第1号)
(word:17KB)
(word:23KB)
(word:48KB)
(word:32KB)
- 営業所付近の見取図
- 専任の浄化槽管理士の免状の写し
- 専任の浄化槽管理士が知事の指定する研修を受講したことを証する書類(令和5年4月1日以降)
- 申請者(法人の場合にあってはその役員を含む。)の略歴書
(word:37KB)
※上記と同じ様式を使用し別葉で作成してください。
※以下の書類は必要に応じて提出してください。
•浄化槽管理士が複数の営業区域を専任する場合
(word:32KB)
•鳥取市に同様の手数料を納付した場合
(word:23KB)
- 条例第17条各号の手数料に相当する手数料を鳥取市に納付すること又は納付したことを証する書類
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新たに営業区域を設けようとする場合
登録の有効期間内に新たに営業区域を設けようとする場合は、下記提出窓口へ申請してください。
手数料 |
25,060円 |
申請書類様式 |
(word:17KB)
- 新たな営業区域に係る連携浄化槽清掃業者調書(様式第4号)
(word:32KB)
- 新たな営業区域を専任する浄化槽管理士に係る免状の写し、知事の指定する研修を受講したことを証する書類及び略歴書→登録時の申請書に添付されている場合は不要
略歴書(word:37KB)
※以下の書類は必要に応じて提出してください。
•浄化槽管理士が新たな営業区域を含んだ複数の営業区域を専任する場合
(word:32KB)
•鳥取市に同様の手数料を納付した場合
(word:23KB)
- 条例第17条各号の手数料に相当する手数料を鳥取市に納付すること又は納付したことを証する書類
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登録事項に変更があった場合
条例第4条第1項各号の事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に下記提出窓口へ届出を行ってください。
浄化槽保守点検業の廃止等をする場合
条例第9条各号に該当することとなったときは、30日以内に下記提出窓口へ届出を行ってください。
手数料 |
なし |
申請書類様式 |
(word:36KB)
※廃止等の区分に応じた申請者が届出を行ってください。
廃止等の区分 |
申請者 |
浄化槽保守点検業を廃止したとき |
浄化槽保守点検業者であった者 |
死亡したとき |
その相続人 |
法人が合併により消滅したとき |
その役員であった者 |
法人が破産手続開始により解散したとき |
その破産管財人 |
法人が合併又は破産手続開始以外の理由により解散したとき
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その清算人 |
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