「自動車運転代行業」とは、主として、飲酒した客に代わって客の自動車を運転し、客と自動車を自宅まで送り届けるサービスを提供する事業です。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)」の成立により、従来、国土交通大臣から各運輸支局長等に委任されていた「自動車運転代行業」の事務・権限が平成27年4月1日に都道府県知事に移譲されました。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条に基づく認定や車両変更の届出等の報告類は、今までどおり主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて、鳥取県公安委員会(運転代行業者の主たる営業所を管轄する警察署)に提出してください。